あなたの習慣について教えてください!!

 
母が生活保護を受けていたので、葬儀扶助内で質素ながら葬儀を行えますと担当ケースワーカーから言われていたのですが、葬祭会社の方が言うには、「親族の方が来ないと火葬は行えませんので来て下さい」といわれました。 

色々事情があり行けないのですが、行かなかった場合はどうなるのでしょうか?

また死亡届けの代行などもしてもらえるのか、そしてその料金は葬儀扶助に含まれてますか?

私としましては、行かなくても火葬して頂けて料金の掛からないようにしたいのです。
明日、担当者と話し合わなければいけないので、最低限必要な知識などをつけておきたいと
思っています。
自分でも調べておりますが、なにせ時間がないので
勝手な事とは承知しておりますが早急なアドバイスをよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

生活保護 葬儀

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この回答へのお礼

検索して色々みてみました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/25 11:19

火葬に立ち合いが必要かどうかはざっと埋葬法を見る限りでは分かりませんでした。


ただし、その火葬場の規定であるのならば、それに従わなければならないでしょう。
(何にしても法律にないのなら交渉してみる事ですかね)

死亡届は葬儀場や火葬場の人間では行う事が出来ません。(死亡届を出していないと火葬も出来ません)
届出人になれるのは当然親族が上で、あとは同居人や地主などの住居関係者、公設所長となります。
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この回答へのお礼

ネットで調べたところ最近では死亡届けは葬祭会社がやってくれると書いてありましたので、きっとやってくれていると思います。
もしやっていなければ、私の携帯にかかってくると思いますので
今のところは様子をみてみます。

お礼日時:2011/04/25 11:09

生活保護法第18条[葬祭扶助]


被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行なう扶養義務者がないとき

本来は上記の条件となります。本来は保護葬といって身寄りのない人などが民生委員などの申請により行われるものです。保護葬とは中身が決まっているものです。葬儀社はそれでは儲けが出ませんので身内がいるということになれば支払いをしてもらおうという方向に持っていこうとするはずです。

葬儀社に対して支払いをするということは、扶養義務者になったということになるために葬祭扶助は受けられなくなります。18条についてケースワーカーにしつこく確認してください。葬儀社と交渉されるのはそれからのほうがいいと思います。

本来なら貴方様と葬儀社との本契約は確認が取れてからです。一度支払ったものは返金されませんし、今度は役所は亡くなった人間に出す補助金はないと突っぱねてきます。

かなり冷たい対応になると思いますが、もっと詳しくケースワーカーに突っ込んでください。葬儀社は残念ながら利益しか考えない対応しかしないものと思ってください。
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この回答へのお礼

お金は一切ださない方向でいきます。
ありがとうございました

お礼日時:2011/04/25 11:07

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