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「墓地、埋葬等に関する法律」で火葬は義務付けられており、家族が死んだのに火葬しなかった場合は罰則がある

と聞いたことがあるのですが、墓地、埋葬等に関する法律を見た限り、
「火葬しなければならない」という文章は無いようですが、
火葬は法律で義務付けられているのでしょうか?
また、埋葬は義務付けられているのでしょうか?

墓地、埋葬等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO048.html

また、宗教的に火葬を拒否する人はどうなるのかという疑問があります。

A 回答 (4件)

>死体遺棄の罪に問われない範囲での選択肢



「捨てずに手元で管理する」のであれば「遺棄」にはなりません。
ちゃんと死亡届けを出して、火葬許可証を持っていれば、「何日以内に火葬しなければ罰則がある」ということではないはずです。(これをせずに、「まだ死んでません」と言ってた、ラ●フスペ●スは犯罪になる)

ただし、遺体が腐ったりすると、公衆衛生上の問題があります。むちゃくちゃ広い土地を持っていて、近所迷惑がないようなところに住んでいらっしゃるのでなければ、いずれ火葬なり土葬なりが必要になるでしょう。

アメリカでは「エンバーミング」という死体保存処理が行われており、いわばレーニン廟みたいに保存することが行われていますが(これもずっと保存するのではなく、広い国で弔問者が来るまで時間がかかるのを待つためのもの)
むちゃくちゃ金がかかるのと、国内では「死体に手を加えること」が認められない現実があって、実施にはかなりの困難がありそうです。
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墓埋法は“火葬・埋葬”をする場合について定めてあるのであって、“火葬”“埋葬(埋葬とは土葬を意味する。

焼骨の場合は埋蔵という。)”を義務付ける法律ではありません。

また、現在でも都営多磨霊園では宗教上の理由で土葬することは認められています。

以前、再生(蘇り)を信じて室内に放置した宗教がありました。起訴されたかどうかもわかりませんが有罪にはなっていません。もちろん、罪は問われましたが。
祭壇等を設けて祀れば罪を問われることも無いかもしれませんね。
海外なら冷凍保存という手もありますが日本にはそのような業者はいません。しかし、病院や葬儀社のソレナリの冷蔵設備で一時保存の延長ということなら可能ではないでしょうか。確実に断られますが。
寺院や業者に長期保存を目的とした設備があっても、公衆衛生や公序良俗に反するとされる可能性が高いでしょう。
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土葬を禁止する法律はないです。


法律では禁止されていない「土葬」ですが、東京都では条例で禁止しています。
又 「火葬するのが望ましい」と定めいている条例もあります。
そしてお墓に入る時に、お骨でないといけない場合が多いです。
結果として、火葬することになるんですね。
  http://blog.livedoor.jp/sougisya/archives/507031 …
  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E8%91%AC
  
どうしてもしたい場合:高知県では14.3%、山梨県では11.6%が土葬だそうです.
  http://q.hatena.ne.jp/1091809706

この回答への補足

「墓地、埋葬等に関する法律」上では、火葬も埋葬も義務付けられてはいないということでしょうか?
しかし、埋葬しない場合、死体遺棄の罪に問われると思われるのですが、死体遺棄の罪に問われない範囲での選択肢にどのようなものがあるのか、死体遺棄を免れるには結果的に選択肢は火葬、土葬以外にないのか、などが疑問です。

補足日時:2008/01/20 17:56
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火葬や墓に関する基本的な法律です。


略して「埋葬法」と呼ばれます。

第1条
この法律は、墓地、納骨堂叉は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
第2条
1)この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠4箇月以上の死胎を含む。以下同じ)を土中に葬ることをいう。
2)この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。

遺体の処理ということで認められているのは埋葬(=土葬)と火葬です。
実際には東京都の遺体は現在ほぼ100%火葬処理されています。
火葬された遺骨(焼骨)を収める場所を通常「お墓」と称していますが法律的には「墳墓」といいます。
遺骨を預ける施設が「納骨堂」です。
いったん墳墓(墓)や納骨堂に収めた遺骨を他に移動することを「改葬」といいます。

死後24時間以内の火葬は禁止されています。
例外として法定伝染病(コレラ)、赤痢〔疫痢を含む〕、腸チフス、パラチフス、痘瘡、発疹チフス、しょうこう熱、ヂフテリア、流行性脳脊髄膜炎、ペスト、日本脳炎)の場合(伝染病予防法第11条)があります。

この回答への補足

>遺体の処理ということで認められているのは埋葬(=土葬)と火葬です。

ということは、火葬をしないという選択肢があり、その場合は土葬をすることが義務付けられている、ということでしょうか?
また、それは法律のどの文章で示されているのでしょうか?
第1条と第2条を読む限り、「火葬または土葬を希望する場合はこの法律に従え」という意味にしか読めないのですが、法律文章とはそうゆうものなのでしょうか?

補足日時:2008/01/20 00:53
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