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初めまして少々ご質問させて頂ければと思います。

友人に交通事故の後遺障害で生活保護の方が居るのですが、
この度友人が会社を設立する話しを持ちかけられているようなのでご質問させて頂ければと思います。

会社設立と言っても共同経営者になるだけで、資本金は1~2万円しか出せないのですが、
会社設立、登記に関わる費用は友人にその話を持ちかけた方が出すようです。

こういう場合、生活保護でも会社設立と言いますか、共同経営者になることはできるのでしょうか。

また、その友人はIT関係の個人事業をやっておりまして、そちらで受託などで得た収入は区役所に申告しております。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

生活保護受給中に共同経営者になることは問題ありません。



収入が発生した場合は、ひと月ごとに、「収入申告書」を生活保護担当課に提出します。
収入金額にもよりますが、10%程度控除され、収入認定をされます。
たとえば、10万円で申告したら、「9万円を収入認定しますよ」と言われ、
翌月の生活保護費から9万円を差し引かれます。
現在でも、形式上、0円収入の申告書を提出している建前になっているはずです。

収入認定額が、生活扶助費・住宅扶助費を超えることが数ヶ月継続すれば、
「自立可能により保護廃止」となります。

問題は、出資金の金額です。
今までの生活保護受給期間が不明ですが、貯金もなく、所持金も少ない状態で
保護開始となっていると思います。
保護費は「最低生活費」という建前になっていますので、貯金はできないという認識になります。

現実には、後遺障害の状態でも、「こういう方法なら無理をして就労しなくても収入が得られる」
という目標を持ち、1日100円の節約をして貯めました。という事情説明で、
2万円程度を出資することは出来ると考えます。

出来れば、それくらいの金額を出資して共同経営者になってから、
担当のケースワーカーに報告すればいいと思います。

最初から相談してしまうと、
「最低生活費として支給しているものから貯金することは不自然です」と言われます。

「収入申告」さえ理解して、行なっていれば、
多少のことは、「自立助長の阻害となりませんか?」という言い分で、強く出ても大丈夫です。

その友人が信頼できる方であれば、いい話だと思います。
がんばって下さい。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとう御座います。

友人自信本気で生活保護に負い目を感じているようで(メディアなどの報道で)多少無理してでも自立しようとしているようなので、何かそれで悪事を働くと言うことはないと思います。

こちらの解答をそのまま友人に伝えようと思います。

本当にありがとう御座いました。

お礼日時:2011/06/11 18:42

できますけど、安定した収入が得られるようになったら生活保護は終わりますがいいんですか?

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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
友人はもともと社会復帰を望んでいるようでして、
ただ、IT系の障害者雇用だと知的障害(記憶障害らしいのですが)、身体障害だと見つからず昔から行っていた個人事業でと言っていますので、本人も生活保護を受けなくて済むようであればそれに越したことはないそうです。

実際にこういう場合はケースワーカーさんにおはなしするように進めればいいのでしょうか。

お礼日時:2011/04/28 15:37

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