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windows update にてパソコン中の動作が不安定になったり、ネットワークが不安定になった場合、自己責任になるのでしょうか?microsoft には一切責任がないとどこかに明記されているのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

システム管理者なので、私は1回目は必ず流し読みをするのですけど・・・最初にライセンス条項を読んでいませんね。



Q/ネットワークが不安定になった場合、自己責任になるのでしょうか?

A/これは、電子エンドユーザーライセンス(EULA)に同意した時点で、使う権利を得るとともに、システムの不具合によって生じる、損害についての責任は問えないことに同意しています。これは、パソコンを買ったとき、またはOSを買ってセットアップした時に、最初に必ず表示されます。代替で誰かがセットアップしない限りは・・・。
尚、万が一問題が法的に及ぶ場合の、請求の上限は、原則としてはソフトウェアの購入金額となります。
詳しくは、WindowsのヘルプのバージョンからEULA(使用許諾契約書)をご覧下さい。

尚、内容としては、次のようになります。(WindowsXP SP2 OEM/DSPのEULAです)

責任の限定-本保証規定において規定される場合を除き、
製造者およびその供給者は、本ソフトウェア製品の使用も
しくは使用不能から生じるいかなる損害(事業利益の喪失、
事業の中断、事業情報の喪失その他の金銭的損失について
の損害を含みますが、これらに限定されません)に関して
も、一切責任を負いません。たとえ、製造者およびその供
給者がかかる損害の可能性について知らされていた場合で
も同様です。本保証規定または使用許諾契約書の下で生じ
る製造者およびその供給者の責任は、法律上除外が認めら
れない場合を除き、本ソフトウェア製品についてお客様が
実際に支払った金額を上限とします。

また、そのほかの条項として

本ソフトウェア製品は、汎用の製品として設計され、かつ
提供されるものであり、特定の目的のために設計されたり、
提供されたりするものではありません。お客様は、全くエ
ラーのないソフトウェアというものはありえないものであ
ることをご了承の上で本ソフトウェア製品をご使用になる
ものとし、そのため、本ソフトウェア製品のご使用に当た
っては定期的にバックアップ ファイルを作成されることを
強くお勧め致します。

さらに、

法律上許容される最大限におい
て、追加コンポーネントおよび追加コンポーネントに関連
するサポート サービス (該当する場合) を現状有姿かつ瑕疵
を問わない条項で提供するものとします。製造者、MS、マ
イクロソフト、もしくはその子会社は、本ソフトウェアの
使用によってお客様に提供されたか、お客様が利用可能な
インターネット ベース サービスを中止する権利を留保する
ものとします。

などの項目があります。
これらの綱目は、Windowsに限った話ではありませんし、アプリケーションのバージョンなどによって、内容が変化します。条項が利用者に不利になることもありますので、最初のセットアップ時は読まれることをお奨めします。尚、最初に(あくまで、購入後最初のセットアップに限ります)、EULAに同意できない場合は、購入後の日数(条項がある場合は電源を入れようがいれまいが2週間ぐらいが上限のはずです)によっては返品・返却を許諾する要項が存在するケースも中にはあります。

例えば、原子力用、特殊通信、科学技術専用、特殊医療など特殊限定があり、尚かつそういった保守契約を結んでいる場合は、別ですが汎用的なシステムの場合は、最大賠償は製品の単価までとなり、しかもそれが執行できる確率はよほど広範囲で同時に多くの場所で発生しない限りは、責任問題に到ることはないでしょう。何故なら、パソコンや携帯、情報端末はWindowsに限らず、いつかは壊れる前提で設計されているためで、その原因が必ずしもソフトウェアにあるという証明ができないためです。他のPCで大丈夫なら原因はOSではなくドライバですからね。

ちなみに、もしもこれらを責任とした場合、責任に伴う賠償額が年間で兆を越える可能性があります。
そうなった場合、このOSの金額は、1台につき数百万を超える金額になる恐れもあります。
もちろん、OSだけではアプリケーション市場は成り立ちませんから、OS、アプリケーション、ハードウェアがそれぞれ製造者責任によって高い補償金を必要とします。
パソコンに限らず、家電も、携帯電話も現在はアプリケーション固まりですから、一般ユーザーは手にすることもできない品物が多くなるでしょう。


ということになるのです。いかがでしょうか?
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なんかすごい法律の説明されている方がいるが、なんなんでしょう。



やはり釣りなのか・・・・

基本的に、マイクロソフト社が、あなたに対して、又は、何かの問題に対して、個人的に、依頼をして起きた事なら、責任の追及はできますよね。

しかも、だれもあなたに依頼していませんね。

つまり、自分で入れたわけです。

マイクロソフト社が、強制で設置しているわけでもない。入れてくださいとお願いもしていない。しかも、個人的に依頼もしていない。

まず、そこを理解していますでしょうか。

警告をだしていますが、それをDLして、個人又は法人の持ち物に、設置するのは、だれも、どこでもそのような契約はしていない。

逆に、サポート契約をしている場合、修正モジュールの提供が記載されているはずです。しかし、その扱いについては、別途記載になるので、個人契約なのか、法人契約なのか、それによって、記載内容も変わります。

となると、提供はするが、設置に関して、「する、しない」はどこにも記載がない。強制もしていない。設置しなかった場合についての情報はそこでリリース情報に記載され、悪影響と、対策が記載されています。ない場合は、修正モジュールの提供となり、マイクロソフト側の義務にもなりますが、その修正モジュールを当てるかどうかは、実はどこにも記載されていないのです。

つまり、マイクロソフト側は、提供はするが、それがだれの、どこのマシンに設置されるかは、特定せずに契約していることになります。

ただし、個別パッチといって、特定ユーザーにだけ出す修正モジュールが存在します。その場合のサポート契約はまったく別な物です。

マイクロソフトが強制的に入れて、被害がでれば、契約に関係なく、なんらかの賠償はもとめられるでしょうが、だれもあなたに強制も契約もしていないので、個人で勝手にDLして、勝手にあてたことになっています。

日本でも、不完全ながら、消費者が損害を受けた場合の法律ができましたが、それが適用される範囲なら、訴える事も可能でしょうが、不完全なので、消費者が、証明する義務がないだけです。

その話と、責任とは別物で、個人が勝手にやったことに対して、責任が100%になることはない。特に不具合に対する修正モジュールと、セキュリティーパッチはおのずと、扱いが変わります。

不具合がないようにリリースするのがメーカーの社会的責任だが、その観点から行くと、契約にあろうがなかろうが、そこが追求される。しかし、不具合修正モジュールをだしているので、その社会的責任ははたしている。

て、ことになる。その修正モジュールで被害があった場合、物理的な故障などであれば、訴えても勝ち目はあるが、そうでないものに関しては、逆提訴もあるので注意。その手の、訴えがアメリカだと日常茶飯事なので。

なので、書いてあろうがなかろうが、問題は前述の社会的な責任になってしまうことにある。つまり、書く場合は、その点については、社会的に認められ、それを主張します。と言うことだけなのです。
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明示的に免責事項を記していないのは


ソフトウェアがライセンスの購入を条件に使用許諾を得るものだからだと思うのです。
でも、もしかしたらどこかに書いてあるかもしれません。詳しくはサポートデスクに問い合わせて
みてはいかがでしょうか。

ちなみに開発者向けのソフトウェア使用許諾契約には以下のような記述がありました。

以下引用

このソフトウェアおよびマニュアルに記載されている参照用のアプリケーションを含んだ内容は情報の提供のみを目的としており、明示または黙示にかかわらず、これらの情報についてマイクロソフトはいかなる責任も負わないものとします。このソフトウェアの仕様およびマニュアルに記載されている事柄は、将来予告なしに変更することがあります。お客様が本製品を運用した結果の影響については、お客様が負うものとします。
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