都道府県穴埋めゲーム

他人のブログのパスを故意にネット上に晒し
興味本位でそのパスでブログを見てしまった場合は即逮捕なのですか?

ブログのアドレスとパスが表記してました。
アドレスを踏んだだけでログイン出来るアドレスも晒してあったのです。
逮捕される!とそのスレッドではパニックになっているようでした。
去年末にかなり騒ぎになった様ですがまた騒がれ始めている感じです。

特に聞きたいのは不正アクセス禁止法が適用されるのは相手が訴えた場合になるのでしょうか
と言うことです。

パスを晒した本人は逮捕されないのしょうか。

疑問だったのでまた質問しました。

A 回答 (1件)

不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)に違反する罪は、親告罪ではありません。


つまり、告訴がなくとも公権力による捜査、起訴は可能です。
とはいえ行為の性質上、被害者の届けや訴えなしに発覚することはほとんどないと思いますが。

また、権利者等の承諾を得ずにURLとログインパスワードを晒す行為も禁止されています(4条:不正アクセス行為を助長する行為の禁止)。

いずれも、逮捕されるかどうかは状況によります。逮捕の必要がなければ逮捕はされません。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO128.html
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