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関西の金券ショップで、使用途中の電車のプリペイドカードを何枚か購入しました。
その中に、特割と書かれたプリペイドカードが1枚混じっていました。
数回分の使用履歴を見ると、大人用なのに
子供料金しか差し引かれていません。
おそらく、障害者手帳等を提示して購入するタイプの
プリペイドカードだと思います。
レシートを発行しない店で購入したため、返品や交換ができません。
気付かないで購入したとはいえ、健常者が使用できる物なのでしょうか?
仮に使用した場合、普通のプリカと何か違いが出るのでしょうか?
小心者なので、心配で使うことができません。
ご回答、よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

自動改札を直接通過すると、身障者割引が適用された通常大人運賃の半額しか引き去らない為、不正使用となります。


しかし、自動券売機で切符に引き換える際には、残額分の現金を投入したのと同じ状態になるので、それで通常の大人用の切符を買えば、不正乗車には該当しなくなります。
しかし、券売機によっては、身障者用のカードを入れた時点で身障者用の切符しか買えないように機能を制限している可能性もあります。(普通はそんな面倒なことはしないと思いますが、そういう可能性を完全には否定できる材料も持ち合わせていません。)その場合は、その券売機では通常の切符が買えないことになります。

とにかく、券売機で購入しようとしたとき、その表示等に充分注意して購入して下さい。
自動改札通過した場合、出来心や間違いでも不正扱いされてもしかたない状態になるのでご注意下さい。その場合、カードの使用開始からの全履歴の区間について運賃の3倍を請求される規定ですので、間違っても自動改札に投入することだけはしないように気をつけて下さい。

ちなみに、このようなカードは完全未使用なら他の店で買い取ってもらうこともできます。もちろん、身障者用であることを理由に買い叩かれる可能性は大きいですけど…
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何らかの理由で「障害者が使えなくなった」プリカの残金を「健常者が使えるような形にする」事は可能ですので、その延長で「変更」は可能ではないかと思います。



駅の「みどりの窓口」に「健常者しか使わなくなったので、残金を普通のカードに乗せ換えてくれないか」と申し出てみて下さい。
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単純に、子供のきっぷで大人が乗ったのと同じ、


使用資格のない人間による不正使用です。
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 鉄道会社へ問い合わせるのが一番と思います。


 健常者が使用しても良いかどうか確認する事は問題ありません。

 もしダメな場合ですが、未使用ではありませんから払い戻しは難しそうですし、金券ショップでは買いたたかれるのは明らかです。もし捨てるなら社会福祉協議会などの団体へ寄付した方が社会に貢献できるでしょう。
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障害者のものを健常者が使うことは、キセルと同じ扱いになります。


ひどい場合、半年さかのぼって、金請求されます。

割引がついているということは、重度障害者か中度障害者が100km以上の通勤に使っていたと考えられます。

障害者手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃割引減額 1種の人しか購入できないものなので、見つかれば犯罪です。

そのプリカで正規料金の切符買えば問題ないかもしれませんが、切符の発行に何か特殊なことがされているなら、わかりません。
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