
私の周りでは高齢の知人が多く、わずかな国民年金では足らず生活保護と併用されている方がいます。
もちろん脳梗塞、鬱や病院通いのよれよれ高齢者なので働き口も無く、役所も就労の指導はしていません。(逆に倒れたりトラブルの心配が予想されるからです。)
あまり褒めれた生活状況ではなく、パチンコ、競輪、酒ぐらいが楽しみで過ごしています。
担当者からは生活に支障が出ない程度の範囲は黙認されているそうで、一応は「利益が出た時は収入申告してください…」とはくぎを刺されているようです。
そこで、少し気になることをいくつかお聞きしたいと思います。
①GO TO トラベル、GO TO イートは普通に割引利用して問題ない。
②地域振興券購入で3割ほどお得になる分は収入申告必要?(雑収入枠8千円内では特に引かれない)
③携帯キャリアで機種は割賦ができないので一括購入すべき?
④電子マネーが主流になってますが日々の買い物でバックポイントは値引きと考えるべきか?
(正直WAON,PAYPAYなどお店には複数のポイントカードがあります)
⑤ローンやクレカなど組むことはできませんが、この頃は審査なしでおまとめする「キャリア一括おまとめ」や「メルペイスマートが後払い」でできるようですが使って大丈夫でしょうか?
⑥倹約に努めるとの話も聞きますが、家庭から出る衣服整理品や使わぬ小型家電品類、ジャンクパーツ及び配線器具、読み終えた書籍、購入したが体に合わなかったサプリ等は捨てるにもったいないと出品して電子マネーで受け取り使用する事(収入申告が必要?保護費内でのリサイクルと考えるべき?)
※少し面倒な質問ですが、民生担当によって意見の相違があり困っている人が多くいますので、わかる方の回答をお願いします。
No.2
- 回答日時:
ケースワーカーはそのようなものを見る余裕はないかもしれません。
ケースワーカーの最も大切な仕事は、今回の質問のようなことではなくて、自立するための就労指導ではないかと思います。
ケースワーカーはとても多くの世帯を担当しています。
福祉事務所のケースワーカーは約80世帯(郡部なら65世帯)を担当していますから、頻繁には訪問しないですし、そのようなヒマはないと思います。
ケースワーカーは正式には現業員と言います。(社会福祉法16条)
田舎(イナカ)なら、65世帯に1名が
市や区(東京23区など)なら80世帯に1名が標準定数です。
これは世帯数ですから、受給人数は、さらに多いです。
※少し面倒な質問ですが、民生担当によって意見の相違があり困っている人が多くいますので、わかる方の回答をお願いします。
必要即応の原則により、福祉事務所が臨機応変に判断するかもしれません。
必要即応の原則→生活保護法 第九条 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。
①GO TO トラベル、GO TO イートは普通に割引利用して問題ない。
そうだと思います。
②地域振興券購入で3割ほどお得になる分は収入申告必要?(雑収入枠8千円内では特に引かれない)
必要ないと思います。
③携帯キャリアで機種は割賦ができないので一括購入すべき?
割賦禁止ではないと思います。
④電子マネーが主流になってますが日々の買い物でバックポイントは値引きと考えるべきか?⑥倹約に努めるとの話も聞きますが、家庭から出る衣服整理品や使わぬ小型家電品類、ジャンクパーツ及び配線器具、読み終えた書籍、購入したが体に合わなかったサプリ等は捨てるにもったいないと出品して電子マネーで受け取り使用する事(収入申告が必要?保護費内でのリサイクルと考えるべき?)
ポイントは特定の店舗では利用できても、金銭としては使えないですね。
たとえば、屋台でラーメンは食べられないと思います。
たとえばローカル線の電車賃は現金しか使えないことが多いと思います。
回答ありがとうございます。
何故に質問したかは、先に大阪で競馬で長年327万円を払い戻した生活保護者が実質150万円赤字でも収入申告しなかったので裁判所から全額返還命令が出た件があったからです。
不謹慎ですがギャンブルをやる意味もなくなるし、投資した経費はマイナス申告書を出せるのか?
収入申告は8000円まで認められるのかなど疑問に感じたからです。
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特に⑥に関しては悪い受給者であればメルカリ転売などと商売になる可能性もあるので、そのために申告させて雑収入8000円内として適切かを判断するとも考えられます。
ある人によれば、機種代込みでキャリア再契約がローンに抵触するとか・・・?
先に使っていた古いスマホを買い取り店に持ち込んでリサイクルすることも収入申告が必要と言われたそうです。
生活保護者は確か「宝くじ」購入や「株取引」もできないことになっています。