プロが教えるわが家の防犯対策術!

銀行が提供するWeb上での振込手続きにより、うっかり間違った銀行口座へお金を振り込んでしまいました。すぐに気がつき、銀行に連絡をとり、組み戻しの依頼を行いました。銀行からの回答は「組み戻しの手続きを実行するには、振込みされた側の口座名義人の同意が必要。」とのことでした。

振込みされた側の口座名義人は、正当な理由がなくても組み戻しを拒否できるのでしょうか?

実は、間違って振り込んでしまった口座名義人は、かつて取引のあった中小企業の口座で、仕事上のトラブルから今では付き合いのない会社です。パソコンの画面で振込先口座を指定する際、予め登録しておいたリストの中から選んだのですが、うっかり間違った口座を選択してしまったためにこのようなことになってしまいました。

上述のとおりその会社との関係は良好ではないので、組み戻し依頼を拒否してくるのではないかと心配しています。既に、相手の会社に対しては、銀行を通じての組み戻し依頼と並行して、メールにて、組み戻し依頼に同意してくれるようお願いしているのですが、今のところ返信はありません。

もし、同意が得られなかった場合、銀行ではどうしようもないのは想像できますが、警察に相談するなどして解決してもらうことは可能なものでしょうか?そもそもこの問題をどこに相談するのが良いのでしょうか?


アドバイスの方、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

間違って振り込んだお金を勝手に使うと罪に問われますので警察です。

    • good
    • 12

間違って振り込んだのは貴方です。


貴方に過失があります。
相手が同意しない限り銀行はどうしようも有りません。
相手に説明をして納得してもらってください。
相手が組み戻しに同意しないときは裁判に訴えるしかありません。
警察は民事不介入です。
司法事務所ですね。

しかし相手が間違って振り込まれたことを知りながら、使ってしまった時は
窃盗罪に問われることがあります。
    • good
    • 8

「振込みされた側の口座名義人の同意が必要」はその通りです。


誤って送金してしまった場合、申し出により銀行は組み戻し要求の手続きはしてもらえますが、
それ以上のPushはしてもらえません。
相手は組み戻し要求に対し応じる義務はありません。また、その段階で正当な理由など不要です。

大金の場合、訴訟を起こして戻してもらうことになります。

相手に悪意はないので警察は動きようがないでしょう。

相手は時効まで使うことは出来ませんがそれ以降は使ってしまうことも罪に問われないコトになります。
    • good
    • 5

いわゆる誤入金事案ですね。


先方も取引先銀行との付き合いがあるので不真面目な対応はできません。横領まがいの事をすれば銀行取引停止処分を課せられる危険もあるからです。しかしあなたも相手方銀行に対して真摯に説得し、誤った経緯を証拠資料をもってきちんと説明する必要があります。そうでなければ銀行も誤った経緯まで踏み込んだ相談には応じてくれません。

しかしそれでも返金に応じてこなかったら・・・つまり適当な理由をつけて相手が返さなかったならば民事訴訟しかありません。返金に応じてこない相手は「昔の売掛金の回収」とか「貸し付けた金の弁済」とか言って嘘の証拠や理由を作ってくるかもしれません。

しかしあなたは組み戻しの書類や銀行との会話内容、相手方とのメールや通話内容の録音、とにかくどんな資料でも返金させるために関係する資料は残しておいてください。それから早めに返金請求の書留内容証明郵便を相手に送っておいてください。内容証明郵便には「誤入金であること。支払いの根拠は全くない事」をきちんと書いておいてください。

裁判を提起する根拠は(これを主要事実とか請求の趣旨とかいう。)「不当利得による返還請求権」ということになります。
つまり相手方は法律の根拠無しに利益を得てはならず、もし本来の権利者(つまりあなた自身)から請求があったら返還しなさい。という民法703条の規定があります。
裁判は思っているほど難解ではありませんが本人訴訟でやるなら簡易裁判所の相談センターで聞けばとにかく訴状提出はできます。それ以降は本人訴訟本とか裁判本とか読んで、また裁判所の相談センターに聞いてやってみてください。無料の法律相談も自治体とか司法書士センターでやっているみたいですから利用すべきです。
裁判官は誤入金したあなたを責めることはないですから、あなたは誤った経緯を書類に書いて集めた資料を提出して裁判官を説得してください。
なお返金しなくても詐欺横領とかの刑事事件ではないので一切警察は関与してくれません。
    • good
    • 6

こういった場合、お金が相手の口座に入金される前か後かで、銀行の対応が異なってきます。



口座に入金される前なら、銀行は振込依頼人(質問者さんの会社)の要請に従い組戻手続きをすすめてくれます。
しかし一旦お金が口座に入ってしまうと、口座名義人の承諾がなければどうにもなりません。つまり手続き的には口座に入った段階で、そのお金は相手のものになると解釈されるからです。ですからこの時点では組戻手続きは意味がなくなります。
(そもそも間違って送金したのは依頼人の過失であり、その後の銀行間手続きや口座名義人には何の落ち度もないからです)

ということで、相手の会社が自分で出金して振込みし直してくれるのを待つしかありません。
しかし、相手の会社がそのお金が間違って入金されて、元々自分が受け取るべきお金でないことを知った上で、そのお金を使ってしまうと「不当利得」になります。

つまり質問者さんの会社は相手に対し、「不当利得の返還請求」をすることが出来ます。

現実的な解決方法としては、

まず相手の会社にメールなどでなく、責任者に直接電話して当方の間違いを詫びて、お金を戻してもらうよう頼むべきです。
過去にどのようないきさつがあったにせよ、今回の失態はこちら側に非があるわけで、相手には迷惑をかけていますから低姿勢でお願いしなければなりません。

それでも相手が応じてくれないようなら、今度は文書でお詫び方々の返還のお願いをして、「どうしても応じてもらえない場合は法的手段で返還をお願いする」旨を書き添えて、少しプレッシャーもかけてみます。

恐らくここまで行けば、相手も少しのお金のことで裁判などする気はないでしょうから、たぶん応じてくれるだろうと思います。
ただし、今回の件は100%こちらの手落ちですから、常に真摯な姿勢でお願いし、決着した暁にはきちんとお礼もするべきだろうと思います。
    • good
    • 9

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています