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ある製品が、輸出貿易管理令別表第1の1項から15項、および別表第2に非該当となってはいますが、16項貨物・キャッチオール規制対象品目には該当しています。この時16項でのパラメーターシートは必要ですか?

A 回答 (1件)

16項に該当する製品は食品や木材といった一部の例外を除いては該当するので


敢えてパラメータシートを付ける必要はないと考えますが、該非結果を書類で作成する場合には
16項該当の旨を記述するだけで良いと思います。
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