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タイトルがいまいちで御免なさい。
カスタムブライスをオークションにより落としまし、私のお人形になりました。
その場合写真を撮ってアップしても、私の所有物なので、
作った方には何も影響がないのでしょうか?

作ったのは私だから著作権があると言われてトラブルになるのは避けたいです。

勿論、自作だと偽ってアップしません。
当方趣味で人形を被写体として撮っていますので。

どうなのでしょうか?

分かりにくかったら御免なさい、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

結論から言うとその作品を展覧会場などで展示するのはOKですがインターネットで公開するには著作者の許可が要るでしょう。



↓文化庁、著作権Q&Aより

Q 美術館ですが、所蔵作品を紹介するために美術館のホームページに当該作品の写真を掲載しようと思うのですが、著作権の問題はありますか。

A  一般に、作品の著作権者の了解が必要です。
 著作物の著作権者は、著作権の一部である複製権及び公衆送信権を有していますので、著作権者の了解なしに、作品の写真をホームページに掲載し送信することはできません(第21条、第23条)。なお、この場合、事業が営利か非営利かは関係ありません。また、彫刻等の立体的な作品を平面的な写真に撮ったときは、そのアングル等に創作性があれば、できた写真は写真の著作物として、美術作品の著作権とは別に保護されると考えられていますので注意が必要です(ホームページに掲載する場合は、作品の著作権者と写真の著作権者の両方の了解が必要になります)。

公衆送信権
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/ref.asp#190
展示権
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.as …
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