
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
急激かつ偶然な外来の事故」によってケガをした場合にかぎられています。
つまり外からみてわからないものや喧嘩とかでの怪我は対象外ということです。
リンクを参考にしてください。↑
No.3
- 回答日時:
重要なことが抜けていたので追記します。
いわゆる他覚的所見のない腰痛については傷害保険の免責事由になっている可能性があります。たとえば東京海上日動火災の傷害保険は「従来は、他覚症状のない「むちうち症」と「腰痛」のみを、保険金お支払いの対象外としておりましたが、今回の改定により、医学的に明確な判定ができない症状(医学的他覚所見による裏付けのない症状といいます。)については、「むちうち症」「腰痛」に限らず保険金お支払いの対象外といたします」となっていました。
ぎっくり腰は他覚的所見のない腰痛に含まれる可能性が高いので、免責、つまり保険金を支払われないケースに該当する可能性があります。他社の傷害保険も同じような条項がはいっているように思われ、念のため約款の記載内容を確認してください。
No.2
- 回答日時:
ケースバイケースです。
傷害保険というのは疾病は対象にならず、典型例は怪我です。対象になるかどうかは偶然・外来・急激の3つの要件を満たす必要があります。
まず、3つの要件の定義をしっかり覚えてください。
「偶然」とは、「原因または結果の発生が、被保険者の立場からみて予測できないこと」であり、ぎっくり腰はこの要件を満たすのが普通です。中には、未必の故意の問題があって、被保険者がある行為の結果を予測できたにもかかわらずあえてその行為を行ったため傷害が生じた場合などは被保険者の故意による事故招致となり、事故の偶然性が否定されます。これはいわゆる「認識ある過失」の問題とも隣接するため、ここではこれ以上言及しません。
次に「外来」についてですが、これは疾病から区別するための要件であり、「傷害発生の原因から結果にいたるまでの経過において、なんらかの外部要因が身体に及ぶ」ことをいいますので、ぎっくり腰の原因が不明とか、くしゃみしてなったというような場合だと「外来性」を満たしませんが、重い物を持ってぎっくり腰になった場合は外来性の要件を満たします。
最後の「急激」についてですが、「原因となった事故から結果としての傷害までの過程が直接的で、時間的間隔がない」ということです。緩慢に発生するものはこの要件に非該当だということです。たとえば重い物をもってぎっくり腰になった場合について考えてみると、被保険者が日常的に重い物を持つ習慣あるいは職業をお持ちの方なら、1回の外力になったというより、日常的な外力の積み重ねがぎっくり腰の原因だと考えられ、「急激性」を満たさないとなります。
No.1
- 回答日時:
損害保険の対象になるのは、
「外来」「偶発」「急激」という3要素を満足させる場合です。
ぎっくり腰の場合、ほとんどは、自分で重い物を持ったりする
場合なので、「外来」ではありません。
(外来=外から力が加わる)
なので、保障の対象外となります。
認められる場合は……
重い物が上から落ちてきて、思わずそれを受け止めたところ、
ぎっくり腰になった……という場合でしょう。
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