A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
軽トラックを使った運送業は、軽貨物自動車運送業として申請登録されているので、同乗は不可となっています。
赤帽のHPですが、このような記述が有ります。
>●赤帽に限らず軽貨物を利用した
運送業種(引越業者やペットタクシー等)は
全て人員の同乗(有償無償に関わらず)は
国土交通省より原則不可とのお達しがございました。
有料はもちろん無料でもダメです。2種免許を持っていたとしても同乗はダメです。
下のサイトでご確認ください。
http://www.reccargo.com/pop5.html
まあでも原則と言うのが気にはなりますが。やむをえない場合はOKだと言うことなのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
乗せるだけなら問題ない。
違法でもないが、合法でもない。ケースバイケース。乗せることでお金のやり取りが発生するなら違法。
軽貨物であるなら道案内などで同乗する場合もあるでしょうし。
運転する質問者さんの判断ですよ。荷物を運ばない時は自家用ですから。
No.1
- 回答日時:
違法です。
軽貨物の営業者は「貨物運送業」の営業許可を持っているだけで「お客さんを乗せて目的地まで行く」というタクシー業の営業許可は持っていないはずです。
それに営業車でお客様を乗せて移動する場合は運転手が二種免許を所持しないといけません。
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