
おはようございます。
私は今年の三月に1年半つとめていた会社を自己都合で辞めました。
そして離職票が届いたのがつい先日で日付は23.8.20付けで交付した離職票となってました。
その場合、今から職安にいけばいいのでしょうか?
そして、今は、違うところで雇用保険に入らずに働いてます。(3月~)
でも、体調を壊してしまい、続けるか悩んでます。
この場合、今、働いているところを辞めて、職安に行くべきですか?
そして、3月~違うところで働いていたことは言ったほうがいいのでしょうか?
働いていた場合、失業保険はもらえませんか?
わかりにくい文章で申し訳ないのですが、教えていただけませんか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
手続きとして職安給付課から離職証明の用紙(雇用期間と離職理由の証明で離職票では無い)を貰い、今の勤務先を「傷病止み難く就労困難な為離職」で証明して貰います。
これを職安に出して手続き中断の手続きをします(体調が回復する迄停止する、回復したら診断書を取り手続き再開)。1ヶ月以上回復に必要なら受給期限の延長手続きをします。
傷病止み難く就労困難を理由としている為「離職票の理由に関係無く」再就職先の離職理由で「正当事由のある自己都合」として支給停止なしに出来ます(辞表も病気を前面に出す事。「一身上の都合は不可」)。
No.3
- 回答日時:
#2です、もう少し詳しく言うと。
失業給付の手続きとしては下記のようになります。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
自己都合ですと7日間の待期期間のあとに3ヶ月の給付制限期間があるので。
給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)
以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
No.2
- 回答日時:
>私は今年の三月に1年半つとめていた会社を自己都合で辞めました。
そして離職票が届いたのがつい先日で日付は23.8.20付けで交付した離職票となってました。
退職してから半年近くたってから離職票が来たということですか?
いくらなんでも遅すぎます、何故もっと早い段階で会社に催促しなかったのですか?
それで離職日はやはり23年の3月になっているのですか?
会社は辞めた人間に冷たいものです、ですから処理が遅くなることはしばしばですだから会社任せにして黙っていてはいけないのです、それで会社は困りませんが不利益を受けるのは質問者の方自身です。
>その場合、今から職安にいけばいいのでしょうか?
そういうことです。
>この場合、今、働いているところを辞めて、職安に行くべきですか?
失業給付が要らないのなら辞めることはありませんが、要るのであれば働いていては受給資格がありません。
>そして、3月~違うところで働いていたことは言ったほうがいいのでしょうか?
働いていた場合、失業保険はもらえませんか?
手続する前に働いていても手続するときに辞めれば問題はありません、問題になるのは手続するときに働いていたり手続した後に働くことです。
ただ気になるのは
>そして、今は、違うところで雇用保険に入らずに働いてます。(3月~)
でも、体調を壊してしまい、続けるか悩んでます。
病気で働けないとしたら受給資格はありません。
失業給付の受給条件は、働ける状態で仕事をする意志があり仕事を探しているが仕事のない人ですから。
それと受給期間は離職後1年ですのもし退職日が3月末日でしたら、来年の3月末日が受給期間になります。
自己都合ですと手続きをしてから7日間の待期期間その後に3ヶ月の所定給付日数が始まりますが、手続が遅れて受給中に来年の3月が過ぎると所定給付日数が残っていても以後の分は無効になります。

No.1
- 回答日時:
・自己都合での離職した場合は3ヵ月経過後に支給開始となります。
一年半の勤務日数なら90日間給付されます。
※45歳未満で300日間。
※45歳以上で360日間。
※就職困難者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)の方、刑法などの保護観察者、社会的事情によって就職が著しく阻害されてる人のいずれかに該当する人
・4週に一度、職安に職に就いてないかのチェックはしに行かないとダメです。
高い雇用保険払ってるんだし、貰うべきですね。
貰わなかった分は次の就職先で雇用保険に入ってるなら、上乗せされるみたいやけど、いつ事故死するかも分からないし、貰い損となって無駄になるぐらいなら、私は辞めた時に支給される日数分貰いました。
今、別のとこで勤務してて雇用保険がないなら、どうなるかは分からないです。
ただ、支給中に職に就いたなら、その時点で給付はストップとなって次回の時に残りの分は上乗せされるんだったかなぁ…
遠い昔(数年前ですが)なので手元に資料がないのが、申し訳ないです。
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