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覚書と承諾書に記名・捺印の上、
返送するようにとの要請がありました。
 
覚書の方は住所、氏名、捺印で良いかと思いますが、
承諾書の方は氏名だけで良いのか分かりません。
 
ビジネス上の慣用はどのようになっているのでしょうか。

A 回答 (1件)

相手方に確認するのが一番確実とおもいますが、



承諾書が独立した文書なら、こちらも住所、氏名、捺印が必要でしょう。

氏名だけでは同姓同名があり得るからです。
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この回答へのお礼

早々のご回答有り難うございます。
確かに独立はしております。

同姓同名が有り得るからとの理由ですが納得致しました。
住所から書くことに致します。

お礼日時:2011/09/07 19:31

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