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パスポートの申請を行いたいのですが、今月の25日に婚姻届を出します。

現在、戸籍が長崎県です。

25日の婚姻届にて戸籍が茨城県になります。

例えば、明日、パスポートを取得する場合は、長崎県の戸籍謄本を提出します。

25日以降では、戸籍が茨城県になりますが、この場合、再申請を行わなければならない

と思いますが、再申請を行わずに海外旅行に行った場合、大問題となりますでしょうか?

A 回答 (2件)

本籍が変わるだけなら、何も問題はありません。


次のパスポート申請時に新しい本籍で申請をしてください。

名字が変わる場合は、航空チケットやホテルの予約も旧姓で行ってください。
また、日本に帰ってくるまではすべて旧姓で通してください。
日本に帰ってきてから、次の旅行までに訂正申請をしておいてください。

ただ、旅行までに1ヶ月くらいあるなら、新しい戸籍をとりよせてからパスポート申請をした方が何かと楽です。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます(^O^)/

また、よろしくお願いします!

お礼日時:2012/02/07 12:01

ICPOにより国際指名手配され、帰国はおろか、テロリストとして投獄されてしまいますよおっ。



なんにもおこりませんので、ご安心ください。

ご結婚、おめでとうございます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^O^)/

お礼日時:2012/02/07 12:01

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