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母が土地を売ろうとしてるらしいのですが登記書の保管場所がわからなくなりました
登記書がないと土地をうることができなくなりますか?
再交付などするのですか?
またその手続きには時間や費用がかかったり司法書士に頼まなければいけないことですか?

A 回答 (1件)

登記書とは、登記済証、いわゆる権利書の事だとして回答しますが。



登記済証の再交付はできません。しかし土地を売る際には必要なものですので、なければないための手続きが必要になります。
その方法としては
(1)事前通知制度
(2)資格者による本人確認制度
という二つの方法があります。
事前通知制度とは、売買のための所有権移転申請をした後に法務局から本人確認郵便が届きますので、それを法務局に提出して登記が完了します。しかしこの方法では先に所有権移転申請をしなければならず、そのためには買主が売買代金を全額払うのが普通ですが登記済証がなくて登記が完了しないのに全額払えない、という矛盾があるので、売買の場合にはあまり使えません。
資格者による本人確認制度とは、司法書士などの資格者が登記名義人本人である事を確認して登記申請をする制度で、売買の場合はこちらの制度を使うのが一般的です。司法書士の費用が数万円程度かかります。

いずれにしても、売買が決まって登記申請をする際にするものです。あらかじめ再交付を受けておく、というような事はできません。
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