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ホームページを運営するものです。今度iPod touchの写真を掲載しようと思っています。私物なら撮影してホームページにのせても著作権的に問題ないと聞いたことがあるのですが、iPodの電源を入れた状態の写真を載せての大丈夫のでしょうか?つまり、Appleが開発したiOSの写真を掲載するということなのですが、これは私物の範囲ということになって著作権の侵害にはならないのでしょうか?教えてください

A 回答 (2件)

結論は,現実には恐らく問題にはならないと考えられます.


しかし,厳密な考え方も存在します.

「私物なら撮影してホームページにのせても著作権的に問題ない」との主張についてですが,まず,私物とは所有権を意味し,著作権とは直接関係がありません.私物であっても著作権上の問題はあり得ます.

私物という表現に誤解があるかも知れませんが,著作権法という見地からすれば,「著作物」の利用は「私的使用」の範囲に限れば権利侵害にならないとの規定があります.

ご質問の場合で著作物に相当するものがあるかと言えば,iPOD touch の写真,その画面に表示されたコンテンツといったところでしょう.iPOD 本体のデザインは意匠権で守られています.
iPOD 本体が,私物であって誰かの所有物であっても,販売店などで販売される前の所有者がいない状態であっても,著作権とは無関係です.ホームページに載せることも,私物かどうかとは無関係です.

また,著作物の場合に,私的使用というのは「個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲での使用」が想定されています.したがって,ホームページに載せるのはその範囲外となり私的使用とは言えません,さらに無断で行うと,著作権の中の公衆送信権の侵害になります.

iPOD の写真自体の著作権はご質問者にあるとしても,それに表示された画面のコンテンツの著作権は別にある(Apple?)と考えられます.

逆に,所有権と無関係なので,誰の物でも自由に写真を撮ってホームページに載せてよいか,ということについてはメーカーの権利があります.たとえば,製品の美観を損なうような写真がウェブ上にあれば,販売戦略上の営業妨害として差止請求や損害賠償請求がされるかもしれません.メーカーが公表する製品の写真には撮影の角度,光線,等,繊細な注意が払われているのが一般です.
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私物かどうかは関係ありませんよ~所有権と著作権は別物です。

私的使用のための複製の例外も私物であるという条件ではなく、複製した物を個人的に使用するという条件です。何を複製するかについては規定されていません。
まぁそのくらいはいいんじゃないですかね。形式的にいって著作権侵害といえそうですが。あるいは引用の主張も考えられます。
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