
十数年前に幼稚園教諭の資格を取り、その後数年幼稚園に勤めていた者です。
先日、私の更新講習受講期間の確認をしたところ、23年3月末まででした。
現在は幼稚園教諭とは違う仕事をしていますが、いつかまた幼稚園教諭として勤めたいと思っているので、講習を受けようと思いましたが、近くの大学などの講習はほとんど終わっていて・・・。
そこで、教えていただきたいのですが、
(1)更新講習受講期間が過ぎてしまった場合は、免許は失効してしまうのでしょうか?
(2)また、もし失効しない場合は、期間がすぎた後でも講習を受けることはできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
大学教員です。
更新講習を担当しております。概ね、#1の方の回答で正解ですが、補足の質問に対する回答も含めて。1.免許自体は失効しません。
2.過去に教諭として勤務経験がある場合は、問題なく更新講習を受講できます。結構多いですよ。50人の受講生がいれば、その中に必ず数名はいます。ただし、当該の幼稚園に問い合わせをして、勤務実績の証明をしてもらう必要があります。公立の場合ですと記録がはっきり残っているのですが私立の幼稚園で、しかも非正規だったりすると、その証明をもらうのに苦労する場合があります。
次に、お尋ねの「更新をしていないとして、“明日から幼稚園で働く”となったときは働きながら更新の講習を受けるように>なるのでしょうか?それとも、急には働けないのでしょうか?」
ですが、これは駄目です。免許は失効してはいませんが、更新講習を受講しない限り「効力のない免許」という扱いです。つまり「働きながら」更新講習を受けるということはできないということです。
修了確認期限後に教員になる場合には、その前に更新講習を修了し、教育委員会に申請することが必要です。
もっとも私立の小規模の幼稚園の場合ですと、例えばとりあえず「補助」として雇用して、更新講習終了後に教諭にするなどという「裏技」を使っているところもあるように聞いてはいますが・・・。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。
わかりやすい回答ありがとうございます。
大変よくわかりました。
とりあえず今のところすぐに教諭として復帰する予定はありませんが、
いつでも戻れるよう早めに更新講習を受けたいと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
更新講習受講期間が過ぎてしまっても、免許は失効しません。
私も幼稚園の教員免許を持っていて、でも幼稚園に勤務はしていないのですが(他の、子どもに関する仕事をしてました)、講習を一度も受けたことない状態ですが、わりに最近、婚姻による苗字の変更手続きは普通にできました。
つまり、全く失効していないということです。所定の手数料や切手代さえ負担すればOKでした。
そもそも、更新講習は、現職の教員のみが必要な物らしいです。
更新講習に該当する年に、現職でなければ、受講できないようです。過去に教員だった人と、採用内定者は受講できるようですが……受講対象者であるかどうかの判断は、勤務先や内定先の学校長に、勤務している/内定している人が対象かどうか証明するみたいです、申し込みの際に。
ということで、基本的には「現職の教員でなければ、更新講習の受講の必要は無い」のですが(質問者さんの場合、勤務経験はあるので、受講そのものは可能かもしれませんが)、今後、教員になる場合、採用が内定してから(本来の受講期間外に)受講することになるみたいです。
参考URL:http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/ …
早速の回答ありがとうございます。
ご丁寧な回答に感謝します。
更新期間が過ぎても失効しないのですね。安心しました。
また質問になってしまうのですが、
更新期間が過ぎている来年4月以降の話になるのですが、
更新をしていないとして、“明日から幼稚園で働く”となったときは働きながら更新の講習を受けるようになるのでしょうか?それとも、急には働けないのでしょうか?
わかる範囲で構いませんので、お願いします。
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