No.3ベストアンサー
- 回答日時:
就業規則自体はあるんでしょうか?
就業規則があるのなら、その中で罰則規定の条項を作ります。
就業規則が無い場合、罰則規定のみ作るのは難しいかも。
就業規則に関する相談先ですと、一般的には社会保険労務士になります。
電話帳で、都道府県の社会保険労務士会を調べ、相談してみるのが良いです。
どのみち労働基準法で最低限補償される普通の内容を普通に定めたモデル就業規則なんかもありますので、そういう物を元にするのが良いです。
あるいは、そういう関係の書籍を1~2冊購入とか。
厚生労働省:モデル就業規則について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/model/
> この場合、どこにどのような形式で定めればいいのでしょうか?
一般的には、就業規則の末尾の方、上の場合で抜粋すると、
| 第11章 表彰及び制裁
| (懲戒の種類)
| 第58条 会社は、従業員が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の
| 区分により懲戒を行う。
| (1)けん責
| 始末書を提出させて将来を戒める。
| (2)減給
~
| (3)出勤停止
~
| (4)懲戒解雇
| 予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、所轄の労働基準監
| 督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。
| (懲戒の事由)
| 第59条 従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出
| 勤停止とする。
| (1) 正当な理由なく無断欠勤が 日以上に及ぶとき。
| (1)正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退をしたとき。
| (2)過失により会社に損害を与えたとき。
| (3)素行不良で社内の秩序及び風紀を乱したとき。
| (4)性的な言動により、他の従業員に不快な思いをさせ、又は職場の環境を悪くしたと
| き。
| (5)性的な関心を示し、又は性的な行為をしかけることにより、他の従業員の業務に支
| 障を与えたとき。
| (6)第11条、第13条に違反したとき。
| (7)その他この規則に違反し又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
| 2 従業員が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、第47条に定める普通解雇、前条に定める減給又は出勤停止とすることがある。
| (1)重要な経歴を詐称して雇用されたとき。
| (2)正当な理由なく無断欠勤が 日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。
| (3)正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、 回にわた
| って注意を受けても改めなかったとき。
| (4)正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。
| (5)故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。
| (6)会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事
| 実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。)。
| (7)素行不良で著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき。
| (8)数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見
| 込みがないとき。
| (9)職責を利用して交際を強要し、又は性的な関係を強要したとき。
| (10)許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用したとき。
| (11)職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若し
| くは求め若しくは供応を受けたとき。
| (12)私生活上の非違行為や会社に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって、会社
| の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき。
| (13)正当な理由なく会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、又
| は業務の正常な運営を阻害したとき。
| (14)その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。
とか。
懲戒の種類は、口頭注意、書面注意なんかがあっても良いかも。
懲戒の事由に関しては、追加するものはあっても、外せるものはちょっと無いかも。
No.2
- 回答日時:
弁護士さんか、それが無理なら司法書士さんに
依頼するか相談するかしてつくることを
お勧めします。
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