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近くの池で かめを2ひきつかまえて飼っていました。寒くなってきたので、冬眠させるのはむずかしいと聞くし、かといってあたたかくして飼うようなスペースも道具もないし、もとの池に逃がしてやれば、またうまく生きていくだろうと思っています。飼っていて死なせてはかわいそうだからです。

と思っていたら、テレビで「飼ってる亀を逃がしたら、罪」といってました。

私のしようとしていることも罪なんでしょうか。」

A 回答 (12件中1~10件)

とりあえず種類を限定してください。


外国から輸入された種類などを放すと生態系が狂って大変なことになります。田んぼの稲まで被害にあったりするそうです。問題になってから後悔しても遅いですよ…

参考URL:http://village.infoweb.ne.jp/~fwic4591/kame/jpan …

この回答への補足

いしがめです。

補足日時:2003/11/24 10:54
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元々その池にいた亀なんですよね?


今問題になっている、「ワニガメ」「カミツキガメ」のような凶暴な外来種を飼いきれなくなって捨てるのとは違うと思いますから、問題は無いと思いますが・・・。

もし、心配なのであれば、市役所や動物園に問い合わせてみて、判断された方が良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2003/11/24 10:59

亀全体からみると、冬眠する亀は少数派ですよ。


特に、日本に生息している亀では少数派です。
また、室内飼育の亀は冬眠させない方がいいという人もいます。
水槽の水をヒーターで温めて、室温に気をつけてあげれば、冬眠しないで冬を越します。
また、これらのことをしないでも、冬眠せずに冬をすごします。
ただ、動きは鈍くなり、餌もあまり食べなくなりますが。

#1#2の方が仰るように、まず種類を確認されたらいかがですか?
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この回答へのお礼

イシガメですが、甲羅の大きさが20センチほどの大きさが2匹です。今は、軒下に縦50cm、横1m、深さ40cmほどのたらいのようなものを置いてそこで飼ってるんですが、とても家の中には置けません。
もっと小さい水槽で大丈夫なら、家の中で飼えるのですが。
先のことを考えずに飼ったといわれればそれまでですが、田舎なので、亀もトンボも同じ感覚でつかまえています。トンボを逃がすのと同じ気持ちでいたら、テレビで<罪>といってて、びっくりしたのです。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/24 11:08

入手方法の如何に関わらず、飼育した経緯のある「ペット」を遺棄すると法律で罰せられます。


亀の種類に関係ありません。

飼育できなくなった飼育者には、新たに飼育可能な責任者を見つける義務があるようです。
役場や保健所に相談してください。

http://nekono-ojichan.hp.infoseek.co.jp/tosa/hou …

参考URL:http://nekono-ojichan.hp.infoseek.co.jp/tosa/hou …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/24 11:13

 昔から池にいるタイプの亀なら大丈夫だと思います。

「イシガメ」とか…。
検索サイトで、お宅の亀がどんな種類かよく見てみましょう。
 
 
 私流の厳しい回答かもしれませんが、飼う前に亀の1年間のライフスタイルを
考えなかったのでしょうか?
 その時はかわいくても、育てにくくなったら捨てるではちょっと…ですよ。
 かわいがっていた環境から地獄へ追いやるようなもんだし、ある意味
死なすことと同様の意味だと思いますよ。

 広い意味の動物系の処理は、世間一般で批判が厳しいので飼う前に
そういうことを、もう一度考えたほうが、今後のためにもよいと思います。
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この回答へのお礼

年に一度くらい「池干し」という貯水池の水を抜いて泥をぬくという作業の日があり、近所の人がいけにはいって魚などを取ります。(お弁当持ちできて、お祭りみたいです)子どもが亀が大好きなので、そのときに見に行ったら、2匹もとってもらいました。それが2ヶ月前です。
そのときから、飼えるかどうか、子どもとも話をしてきたのですが・・・。

私や子どもの中に、「捨てる」とか「処理する」と言う感情はなく、「もともすみかに返す」と言う気持ちなのですが、それも、人間の勝手な言い分なのでしょうね。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/24 11:23

法律に関してはNO.4の方の書いたとおりです。



動物の愛護及び管理に関する法律
 第五章 罰則
第二十七条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、三十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、三十万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に揚げる動物をいう。
 一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
 二 前号に揚げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

 縁日で売られているミドリガメはけっこう大きくなります。手に負えなくなったミドリガメを捨てる人が多く、寺・神社や庭園にある池でクサガメやイシガメが駆逐されているのは有名な話です。
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この回答へのお礼

買って来た亀をどこかの池に逃がすのはいけないだろうとは思うのですが、つかまえてきた亀を元の場所に返す(逃がす)場合はどうかと思ったのです。法律的には、同じなのでしょうか。

たとえば、拾ってきた猫を、数日間家で世話して、やっぱり飼ってはだめと言われてもとの場所においてきたら・・・・。世話した日数が、1日、2日・・・、一週間、2週間・・・・・。いったいどういう状況を飼っているといってるのでしょうか。

我が家の亀のことのみならず、法律として、どうなのかと言うことも知りたいと思いました。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/24 11:31

 お礼を拝見しました。

そういう行事があったのですね。

 動物を一時非難させて、すぐに戻せば今回のようなことにならかくて
済んだかもしれませんね。
 
 お住まいの地域の皆さんは、どうなさっておられますか?
確かに法的に難しいところもありますが、見つからなかったり、ご近所さんが
公認すればOKみたいなところもありますので…。(^^;

 とても悩まれるようでしたら、super40さんの判断でよいと私は思います。

                              素人回答者でした。
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この回答へのお礼

おっしゃるように、田舎ですので、法律云々より、地域の人が、近所の人がどう考えるかの方が重視されるところはあります。自分たちのところではお互いにこういう考え方で生活してるけど、それって本当は法律的におかしいぞ!と言うことって、けっこうあるように思います。
ほんとうはどうなのかな?と言う気持ちからこの質問をさせていただきました。

うちの地域では、まったく問題にならないと思います。問題はうちの子どもで、本当に亀にとっての幸せは何か ということより、自分が飼いたいと言うことだけでしか、考えられません。その説得中といったところです。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/24 12:21

「動物の愛護及び管理に関する法律」は動物の「所有者」に対する義務を定めているだけで、何を持って「所有者」とするかは明確に規定されていません。


しかし、買ってきた物なら所有者で、拾ってきた物は所有者にならないと言うことはないでしょう。例えば捨て猫を拾ってきて3日間でもえさをやれば、それは所有者になったことになるんじゃないでしょうか。自信はありませんが。
じゃあ拾わずにほうっておいて見殺しにするのは無罪で、拾って3日でも命を永らえさせた人は有罪なの?と言うのは若干矛盾を感じますけどね。

ちなみに、第27号4項に「愛護動物」の規定がありますが、

4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に揚げる動物をいう。
 一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
 二 前号に揚げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

亀は両生類ですので上記の「愛護動物」には含まれませんねぇ・・・?
お近くの保健所に相談されるべきかと思います。
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この回答へのお礼

そうですね、亀は愛護動物に含まれませんね!
すると、法律的には罪じゃないのでしょうか。でも、テレビでは確かに「飼ってる亀を逃がすと罪」といってたと思うのですが・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/25 01:10

御礼の内容を拝見して経緯は分かりました。


子供には全く悪気はありませんね。そして素直な気持ちから行動に出たもののようですね。
ただ、生き物は概ね成長して大きくなります。当然ながら住まいも段々と大きくしなければなりません。その住まいも大きくなりすぎて家の中に置けなくなった・・・。こういう状況は自然と発生することもあります。

>本当に亀にとっての幸せは何か ということより、自分が飼いたいと言うことだけでしか、考えられません。
→これも子供であれば当たり前かも知れません。でもお子さんには十分な体験をしたと思いますよ。生き物は概ね大きく成長するものだということと、観察することの大切さは今後生かされると思います。
良く言い聞かせ、お子さんのこれからの成長を楽しみにしていいと思います。亀が大好きなようですしね。

>うちの地域では、まったく問題にならないと思います。
>つかまえてきた亀を元の場所に返す(逃がす)場合はどうかと思ったのです。
→その地域の在りかたでいいのではないでしょうか。
ただ、元に戻してそれでサヨナラではなく、その後もお子さんに観察させてはいかがでしょうか。何かアイマーク(目印)を付ければどの亀かが分かるようにします。
きっと亀大好き少年(少女?)なら成長過程を観察して、楽しい毎日が過ごせるような気がします。

また生有るものは必ず息絶えます。それまで見届けられるか分かりませんが、絵日記みたいなものを書かせて成長を観察するという方法もいいかと思います(責任を持たせるという方法です)。
多分、話をすれば分かってくれるお子さんかと思います。生き物を虐待するご時世の中、将来、お子さんのような人材が増えることは喜ばしいことではありませんか!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
幼稚園のころはカエルが大好きで、いつもアマガエルを持ってその口をあけたり閉じたりして楽しんでいた(?)娘!です。カエルになりたいと言ってました。小4の今も生き物好きで、カブトムシ、ありじごく、あり、トカゲ、ザリガニ、さわがに、トンボ、ちょうちょ、いもり・・・・と、次々とって来ます。

話がそれてしまいました。お聞きしたかったのは、亀を逃がすことが法的に罪かどうか・・なのですが。

お礼日時:2003/11/24 18:46

仮に法的に罰則対象となるとしても、道義的に見て問題なければそれでいいと思います。

法は社会常識に照らし合わせて解釈されるはずです。もともと居た在来種であればあるべき環境に戻っただけのことなので問題ないはずです。誰か警察に言ったとしても、事情を察すれば警察も何も言わないと思います。
タイトル「逃がしたらだめですか?」⇒逃がしていいと思います。
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この回答へのお礼

法的にどうかということと、実際に罪となるかどうかは異なるわけでしょうか。
社会常識に照らし合わせて、というのが、なるほどと思いました。

ありがとうございます。

お礼日時:2003/11/24 18:48

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