似たような質問がいくつもあり、いろいろ読んでみたのですがまだ分からなかったので質問させていただきます。
私は20歳の学生なのですが、今年アルバイトで稼いだ収入がすでに103万円を超えてしまいました。
この場合親の扶養からは自動的に外れてしまうこになるのですか?それともこちらから何か申告する必要があるのでしょうか?
また、給与明細に「控除額合計」という欄があるのですが、私はまだ学生なので収入が130万円以内であれば確定申告すればこの欄に書かれている額は戻ってくるのでしょうか?
よろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>アルバイトの年収が103万円を超えていなくても税務署から源泉徴収票の提出を求められますか?
アルバイト先で年末調整がされない場合で、引かれていた所得税の還付を受けるためには確定申告(還付申告)を税務署でする必要があります。そのときは支払金額が103万円以下でも、その源泉徴収票が求められます。
年末調整がされていれば、また年末調整がされていなくとも還付を受ける必要がなければ、源泉徴収票は貴方の場合は特に必要はないと考えられますが、
いづれの場合でも念のため、最低1枚は会社から受けとっておくといいでしょう。
No.5
- 回答日時:
>もし父親が控除対象扶養親族として今まで通り申告してしまった場合はどうなるのでしょうか
お父さんの会社で、1月末まであれば、年末調整のやり直しをしてくれる可能性があります。
貴方を控除対象扶養親族としない年末調整を、再依頼してみてください。
会社が面倒がって受け入れてくれない場合は、
お父さんが 貴方を控除対象扶養親族からはずす「確定申告」を来年2月16日~3月15日 に行ってください。 その結果生じる税額を、お父さんが申告期限内に支払う必要もあります。
[No.3より補足]
ありがとうございます。
何度も申し訳ないのですか、もう一つだけ質問させてください。
アルバイトの年収が103万円を超えていなくても税務署から源泉徴収票の提出を求められますか?
No.4
- 回答日時:
追加の質問についてですが、
税務署からはお尋ねが来て貴方の源泉徴収票などの提出が求められ、結果として扶養可
と判断されなければ判定されなかった年にさかのぼって所得税を追徴されます。
また、住民税については役場から通知が来て、貴方を扶養家族から抜いて再計算した
税額が徴収されることになります。
No.3
- 回答日時:
>扶養からは自動的に外れてしまうこになるのですか?それともこちらから何か申告する必要があるのでしょうか?
貴方は会社で年末調整を受けるか、ご自身で確定申告をします。
親御さんは貴方を控除対象扶養親族として申告しないだけです。しないように親御さんに伝えてください。
>また、給与明細に「控除額合計」という欄があるのですが、私はまだ学生なので収入が130万円以内であれば確定申告すればこの欄に書かれている額は戻ってくるのでしょうか?
なにが控除されていますか。社会保険料・食事代などは戻ってきませんが、
給与所得控除65万+勤労学生控除27万+基礎控除38万=130万 で、
給与収入130万円以内であれば、控除されていた「所得税」が戻ってきます。確定申告でもいいですが、アルバイト先で年末調整があれば受けてください。
さっそくのご回答ありがとうございます。
追加で質問なのですが、
もし父親が控除対象扶養親族として今まで通り申告してしまった場合はどうなるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>この場合親の扶養からは…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>自動的に外れてしまうこになるのですか…
1. 税法の話であれば、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親がサラリーマン等であれば今年の年末調整で、親が自営業等であれば来年の確定申告で、あなたを控除対象扶養者にできないということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>それともこちらから何か申告する必要があるのでしょうか…
今年中にもらった給与 (税や社保を引かれる前) の総額を、親に正しく伝えることです。
>給与明細に「控除額合計」という欄があるのですが…
控除額の内訳は書いてありますか。
>生なので収入が130万円以内であれば確定申告すればこの欄に書かれている額は…
源泉所得税なら、戻ってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
>親の扶養からは自動的に外れてしまう・・・
のではなく 親が申告の際に、質問者を扶養対象にしないだけです
年末調整の場合には、扶養控除答申書に質問者の名を記入しない、記入済の場合は二重線抹消してから提出する
質問者自身は、勤労学生控除が適用になれば、その控除分の源泉徴収された税金は還付になります、控除額を差し引いた残が103万未満なら全額還付です
なお税金では130万はまったく関係の無い金額です
130万を超えると、健康保険に単独で加入することになります
似たような質問を丹念に読んでも理解できないようだと、理解力に問題があります
少なくとも二桁のQ&Aを読みましょう
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