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どこに書いてよいのかわからないのでこちらで質問させていただきます

海外のお遊びスポットをまとめて情報として販売している業者が居ます
このお遊びスポットや施設って言うのは誰でも行ける場所ですが
「著作権によって守られているから複製を禁ず」とそのガイドの注意書きに書いてあります。
本来の自分の情報ではありませんがこういう場所を示す情報には著作権は有効でしょうか?
法的に守られるのでしょうか?コピーをして友人に渡すのは法的には問題ありますか
どなたかわかる方がいたらアドバイスお願いします

A 回答 (6件)

No.5です。

ボクも一応法律家の端くれですので、法律家的に回答します。
法律家というのはリスクを見ます。

法律というのは立法時に想定し得なかった事態にもある程度対応できるようグレーな規定をすることもあります。そして最終的な判断は司法に任せるわけです。

著作権は刑事罰にもなりますが、相手を牢屋にぶち込んでも権利者は一銭にもなりませんので、できるならば民事で金を踏んだくろうとします。民事は当事者間の主張に基づいて自由裁量主義で裁判官が侵害成否を判断します。

さて、あなたが単なる情報の羅列と称するガイドブック。でも丸のままコピーしたらコピーした部分にいかなる著作物性があるのか判りません。権利者はあそこを工夫した、ここを工夫したと主張し、それをあなたに丸のままただで流用された。大損害だ。と裁判官の前で訴えるでしょう。あなたはその主張に対して何と反論しますかね?コピーしたのは事実なので、あとは著作物性の成否のみで争うしかないですね。
ちなみにもう一度繰り返しますが、友達に配ってしまったら私的利用の範囲を超えます。だってそのことによって友達はそのガイドブックを買わずに済むわけですからね。そんなものまで私的利用でOKにしたら著作権法の意味がなくなります。

あなたがもしコピーなどでなく、文字や情報だけを抜き出して自分自身でワープロや手書き文字の資料を作成し、それを知り合いに配れば予期せぬ著作物性の主張を受けるリスクはぐっと小さくなります。

これだけの条件ではOKともNGとも断定できません。リスクは残ります。リスクが残るならば、当然リスクの少ない方を選択すべきなんですね。これは明らか。
あなたが自分の責任でリスクの高い方法を採用することは誰にも止められません。それは自己責任で対応するしかないのです。

くだらないところでrisk takeする意味なんかないですよ。やめておいたらどうですか。
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この回答へのお礼

よくわかりました。二度にわたるご忠告ありがとうございました

お礼日時:2011/12/18 14:50

著作権は著作物を完成した時点で発生します。

つまり届出や登録等は不要ということです。
ガイドブックの著作権の範囲ですが、お店の連絡先や住所などは対象ではありません。あくまでもどういうお店を選んで、どういう風に出版物として見やすくまとめたか、ということが著作権の対象なのです。

ただしときどき観光地の歴史背景とか見所などについても書かれている場合がありますね。写真が掲載されている場合もある。これらは著作権の対象になります。

したがってガイドブックに掲載されている情報(お店や旅程に関するもの)を抜粋して、あなたが手書きのメモやワープロ文章の形で友達に渡すこと自体は問題になりません。

ちなみにその手書きメモやワープロ文章は「あなたの著作物」になります。ただしただの情報の羅列にすぎないのならば、著作物性がちゃんと認められて法律で保護されるところまでいかないことが多いです。

なおガイドブックのページの一部または全体をコピーして友達に渡す行為は私的利用ではありません。これはNGですよ。私的利用というのはあくまであなた個人の範囲で利用することなのです。
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この回答へのお礼

NO4,NO5の回答者様、合わせてお礼申し上げます
範囲定義をどのあたりで線引きするかは別にして「私的使用」の範疇であれば問題ないと
のこと


>ただしただの情報の羅列にすぎないのならば、著作物性がちゃんと認められて法律で保護されるところまでいかないことが多いです。
→これも難しい解釈です
一番最初にお聞きしたのは、店舗のガイドブックですから、出版社側は情報の羅列ではないかとの疑問があってここの質問コーナーに投書しました。こんなことで保護されるのかなと。
単なる情報の羅列であれば私にもできるであろうとの思いがあった訳です
このガイドブック引用に私が撮った写真をつければ加工をしたのは私ですから私の著作権ということになりますでしょうか。
だとすればwebサイトでもこの著作権が有効ということになりますでしょうか

よく出版物やサイトに記載されているall rights reservedは正式に詳しく解釈すると
どのような意味になるでしょうか

お手隙でしたら再度よろしくお願いします

お礼日時:2011/12/15 11:47

まとめた情報は


著作権、著作物として有効でしょう

>法的に守られるのでしょうか?コピーをして友人に渡すのは法的には問題ありますか

誇大解釈、邪推せず素直な回答すれば
「私的使用」の範囲であり大丈夫でしょう。

※第三十条(別の方のリンク先 第五款 著作権の制限)

せいぜい4,5人程度までの特定の友人との間ですね
(4~5人までという解釈が主流)
クラス全員だとか 友達100人とかは私的利用を超えます
じゃあ6人だったら?7人だったら?といったような明確な線引きがある話ではありません
音楽著作権との絡みもあり法解釈、法改正の議論が活発な部分であり
年代と共に変化しています
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問題になりますね。



(著作物の公表)第四条2 

著作物は、第二十三条第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、公表されたものとみなす。

第一節 著作物(著作物の例示)
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。

オンラインで誰でもアクセスできる状態にされただけで
著作権は発生します。

お遊びスポットまとめサイト販売業者が
「事実の伝達に過ぎない雑報」以上と判断されれば、
充分著作物扱いになると思います。

まとめている時点で、単なる広告以上の付加価値があるので、
充分著作物になると思われますが、そうなるならないの判断は
最終的には裁判所です。

友人にコピーを渡すのは、当然違法になります。
著作者が複製を禁ずと言っているうえ、有料サイトですよね。
買ってきた本のページをコピーして友達にあげたら
違法なのと同じ理屈です。

友人サイト名やURLを教えて、友人がお金を払って
そのサイトに直接アクセスし、見るのは勝手です。

参考URL:http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
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この回答へのお礼

NO2者様,NO3者様
ご回答ありがとうございます

ご回答をまとめて考えて見ますと
私がそのガイドブックを自分の考えで持って
加工し再販する分については私の方の著作権が守られるということでよろしいでしょうか

またall reserveという表記はそれを意味するものでしょうか

お礼日時:2011/12/14 13:18

>著作権というのは自動的に付与されるものでしょうか



著作権法によって届は不要となっています。自動的に発生します。
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場所そのものは著作物ではないが、それをまとめたり選択すれば編纂者(著作者)の意志が入るから著作物になります。


また冊子などのレイアウトなども当然著作権があるのでコピーして渡す行為は当然著作権法違反になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
著作権というのは自動的に付与されるものでしょうか
あるいは届出をするものなのでしょうか

すべてのガイドブックなどにはその著作権というものが適用されるのでしょうか

お礼日時:2011/12/14 02:56

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