No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No.5です。
ボクも一応法律家の端くれですので、法律家的に回答します。法律家というのはリスクを見ます。
法律というのは立法時に想定し得なかった事態にもある程度対応できるようグレーな規定をすることもあります。そして最終的な判断は司法に任せるわけです。
著作権は刑事罰にもなりますが、相手を牢屋にぶち込んでも権利者は一銭にもなりませんので、できるならば民事で金を踏んだくろうとします。民事は当事者間の主張に基づいて自由裁量主義で裁判官が侵害成否を判断します。
さて、あなたが単なる情報の羅列と称するガイドブック。でも丸のままコピーしたらコピーした部分にいかなる著作物性があるのか判りません。権利者はあそこを工夫した、ここを工夫したと主張し、それをあなたに丸のままただで流用された。大損害だ。と裁判官の前で訴えるでしょう。あなたはその主張に対して何と反論しますかね?コピーしたのは事実なので、あとは著作物性の成否のみで争うしかないですね。
ちなみにもう一度繰り返しますが、友達に配ってしまったら私的利用の範囲を超えます。だってそのことによって友達はそのガイドブックを買わずに済むわけですからね。そんなものまで私的利用でOKにしたら著作権法の意味がなくなります。
あなたがもしコピーなどでなく、文字や情報だけを抜き出して自分自身でワープロや手書き文字の資料を作成し、それを知り合いに配れば予期せぬ著作物性の主張を受けるリスクはぐっと小さくなります。
これだけの条件ではOKともNGとも断定できません。リスクは残ります。リスクが残るならば、当然リスクの少ない方を選択すべきなんですね。これは明らか。
あなたが自分の責任でリスクの高い方法を採用することは誰にも止められません。それは自己責任で対応するしかないのです。
くだらないところでrisk takeする意味なんかないですよ。やめておいたらどうですか。
No.5
- 回答日時:
著作権は著作物を完成した時点で発生します。
つまり届出や登録等は不要ということです。ガイドブックの著作権の範囲ですが、お店の連絡先や住所などは対象ではありません。あくまでもどういうお店を選んで、どういう風に出版物として見やすくまとめたか、ということが著作権の対象なのです。
ただしときどき観光地の歴史背景とか見所などについても書かれている場合がありますね。写真が掲載されている場合もある。これらは著作権の対象になります。
したがってガイドブックに掲載されている情報(お店や旅程に関するもの)を抜粋して、あなたが手書きのメモやワープロ文章の形で友達に渡すこと自体は問題になりません。
ちなみにその手書きメモやワープロ文章は「あなたの著作物」になります。ただしただの情報の羅列にすぎないのならば、著作物性がちゃんと認められて法律で保護されるところまでいかないことが多いです。
なおガイドブックのページの一部または全体をコピーして友達に渡す行為は私的利用ではありません。これはNGですよ。私的利用というのはあくまであなた個人の範囲で利用することなのです。
NO4,NO5の回答者様、合わせてお礼申し上げます
範囲定義をどのあたりで線引きするかは別にして「私的使用」の範疇であれば問題ないと
のこと
>ただしただの情報の羅列にすぎないのならば、著作物性がちゃんと認められて法律で保護されるところまでいかないことが多いです。
→これも難しい解釈です
一番最初にお聞きしたのは、店舗のガイドブックですから、出版社側は情報の羅列ではないかとの疑問があってここの質問コーナーに投書しました。こんなことで保護されるのかなと。
単なる情報の羅列であれば私にもできるであろうとの思いがあった訳です
このガイドブック引用に私が撮った写真をつければ加工をしたのは私ですから私の著作権ということになりますでしょうか。
だとすればwebサイトでもこの著作権が有効ということになりますでしょうか
よく出版物やサイトに記載されているall rights reservedは正式に詳しく解釈すると
どのような意味になるでしょうか
お手隙でしたら再度よろしくお願いします
No.4
- 回答日時:
まとめた情報は
著作権、著作物として有効でしょう
>法的に守られるのでしょうか?コピーをして友人に渡すのは法的には問題ありますか
誇大解釈、邪推せず素直な回答すれば
「私的使用」の範囲であり大丈夫でしょう。
※第三十条(別の方のリンク先 第五款 著作権の制限)
せいぜい4,5人程度までの特定の友人との間ですね
(4~5人までという解釈が主流)
クラス全員だとか 友達100人とかは私的利用を超えます
じゃあ6人だったら?7人だったら?といったような明確な線引きがある話ではありません
音楽著作権との絡みもあり法解釈、法改正の議論が活発な部分であり
年代と共に変化しています
No.3
- 回答日時:
問題になりますね。
(著作物の公表)第四条2
著作物は、第二十三条第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、公表されたものとみなす。
第一節 著作物(著作物の例示)
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
オンラインで誰でもアクセスできる状態にされただけで
著作権は発生します。
お遊びスポットまとめサイト販売業者が
「事実の伝達に過ぎない雑報」以上と判断されれば、
充分著作物扱いになると思います。
まとめている時点で、単なる広告以上の付加価値があるので、
充分著作物になると思われますが、そうなるならないの判断は
最終的には裁判所です。
友人にコピーを渡すのは、当然違法になります。
著作者が複製を禁ずと言っているうえ、有料サイトですよね。
買ってきた本のページをコピーして友達にあげたら
違法なのと同じ理屈です。
友人サイト名やURLを教えて、友人がお金を払って
そのサイトに直接アクセスし、見るのは勝手です。
参考URL:http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
NO2者様,NO3者様
ご回答ありがとうございます
ご回答をまとめて考えて見ますと
私がそのガイドブックを自分の考えで持って
加工し再販する分については私の方の著作権が守られるということでよろしいでしょうか
またall reserveという表記はそれを意味するものでしょうか
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 法学 根抵当権分割譲渡登記 債権の範囲について 1 2023/02/06 10:59
- 相続・譲渡・売却 登記識別情報の原本が手元にない状態での登記の名義変更手続きについて 1 2023/03/14 07:34
- 図書館情報学 著作権について(再質問で申し訳ありません) 1 2022/09/16 23:32
- アプリ 著作権に関する質問です 3 2023/02/11 10:31
- 法学 youtubeでの著作権や肖像権について 3 2022/06/20 15:20
- インターネットビジネス ネット上での論文の紹介について SNSや情報サイトなどで、例えば 「ハーバード大学の研究から分かった 1 2023/08/22 23:21
- 図書館情報学 著作権 3 2022/10/10 21:43
- ポイントサービス・マイル nanacoカードでマイナポイントを受け取るとき 1 2023/01/04 18:12
- 法学 敷地権付き区分建物の所有権保存登記 確定判決 2 2023/01/02 04:01
- 教育・学術・研究 著作権法 3 2022/09/15 16:28
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
アニメのキャラクターをプリン...
-
友達に本やCDを貸すのは違法?
-
文章をわずかでも変えれば著作...
-
著作権。社内のスライドプレゼ...
-
【著作権法】大学の先生の講義...
-
著名人の言葉を引用 ~著作権
-
答案・解答は著作物?
-
軍事兵器の著作権?は…
-
国名の著作権について
-
子供会でのビデオ鑑賞会
-
卒展における著作権法第35条に...
-
定期試験の過去問をサイトで公...
-
マディソンの思想のどういうと...
-
個人で模倣する場合の家具デザ...
-
HPを勝手に印刷
-
過去問に著作権はないのですか?
-
ディズニー映画の上映会
-
大学入試問題の使用について(...
-
はんこ(印鑑)の著作権について
-
昔話の現代翻訳、著作権 二次...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
著作権。社内のスライドプレゼ...
-
友達に本やCDを貸すのは違法?
-
アニメのキャラクターをプリン...
-
学校行事でのアニメキャラ使用...
-
ドラえもんと著作権について質...
-
文章をわずかでも変えれば著作...
-
情報公開制度を利用して入手し...
-
ブログにトレカの画像を載せて...
-
電子楽器の音色に関する著作権
-
過去問に著作権はないのですか?
-
リサイクルマークの著作権
-
動画の翻訳と著作権
-
HPを勝手に印刷
-
作家の色紙をそのまま転載する...
-
図書館の展示物。著作権侵害?
-
文化祭で模擬店用のポスターを...
-
応援歌の著作権について
-
絵葉書の絵をコピーして年賀状...
-
答案・解答は著作物?
-
ファン活動と著作権(ハリー・ポ...
おすすめ情報