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学校の定期試験の過去問を自分のサイトにアップしようと思っているのですが,過去問の公開には著作権上の問題はありますか?

A 回答 (3件)

No.1さんの言うとおりで、著作物である可能性もあります。


著作物とは、著作権法の定義通り「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」(著作権法第2条第1号)です。簡単に言うと、創意工夫をして作り出したもので、文芸、学問などの範囲に属するものです。

従って、「X^2+5X+6=0の解」や単なる歴史単語の穴埋めのような簡単なものは、創作性がないとされ著作物にはあたりません。しかし、「ゴロ合わせ」には創意工夫があり、著作物であるとされています。(判例)
また、著作物の定義にある適用範囲はけっこう広いです。
電話帳の一種であるタウンページなども含まれます。(判例)

また、出版権は関係ありません。必要なのは複製権と公衆送信権です。この権利は共に著作権者が持って、出版権者は持っていません。著作権法80条3号 
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この回答へのお礼

判例まで示したいただいてありがとうございました.
大変参考になりました

お礼日時:2004/07/01 15:03

 試験問題は、「自己表現のために作るもの」ではありませんので著作物ではありません。


 よって通常の設問であれば、掲載しても問題ありません。
 ただし、出版された本に掲載されていた設問の場合は、その本自体に「出版権」の類が設定されている場合も多いですし、設問1つ1つではなく、本全体に1つの著作権がつく場合もあります。
 なので、本のコピーはやめた方がいいでしょう。

 あと、試験問題を直接掲載する場合でも、試験内容によっては、試験とは無関係な著作物を設問内にコピーしている場合があります。
 この場合、大元の転載元と著作者名を明記する必要があります。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました.
また機会があればよろしくお願いします.

お礼日時:2004/07/01 15:05

まず、試験問題が著作物であるかどうかを検討する必要があります。

例えば、単純な数式を解く問題や、漢字の読み、書き取りの問題であれば著作物とは考えがたいと思われます。しかし、著作物と考えがたいものであっても、それらを素材として、その素材の選択又は配列によって創作性を有するものであれば、全体として編集著作物と考えることができます。

次に試験問題の中に、文芸作品、新聞の社説、音楽等の著作物が利用されているかどうかも検討しておく必要があるでしょう。つまり、他人の著作物を複製して試験問題ができあがっている場合には、その著作権者に許可を得る必要があります。

実際の問題を見てないので、この程度しかお答えできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました.参考にさせていただきます.
また,機会があればよろしくお願いします.

お礼日時:2004/07/01 15:06

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