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著作権についてです。

私はよく音楽を聴くのですが、その中で歌詞について疑問を抱いています。

歌詞の中に、人名・社名・店名・発言・地名などを載せているアーティストの方々がよくいるのですが、それは著作権違反にはならないのでしょうか?
曲として世の中に出回っているのですから、違反にはならないのでしょうか?
それとも、使用料を支払っているのでしょうか?

例として

人名→椎名林檎「シドと白昼夢」(曲名で)
       「丸の内サディスティック」(ベンジーという人名)
   ポルノグラフィティ「Century Lovers」(ディランという人名)

社名→椎名林檎「歌舞伎町の女王」(JRという社名)

店名→東京事変「群青日和」(伊勢丹という店名)
   B.B.クイーンズ「おどるポンポコリン」(キヨスクという店名)

発言→ポルノグラフィティ「Century Lovers」(「そうさ答えは風に舞ってる」という、ボブ・ディランの名言)

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

著作権法10条をごらんになりましたか?



10条には以下のものが例示してあります。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物   
二 音楽の著作物   
三 舞踊又は無言劇の著作物   
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物   
五 建築の著作物   
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物   
七 映画の著作物   
八 写真の著作物   
九 プログラムの著作物

もし、地名や会社名まで著作権によって制限されることになれば
表現の自由もへったくれもなくなるわけです。

例えば、私がここで「東京」って言葉を使っただけで
東京都に(あ、ここでも使った)に金を払うんでしょうか?

私が「高島屋」って言葉を使っただけで
高島屋に金を払うんでしょうか?

それと、「Government of the people, by the people for the people」
と今私が打ったらリンカーンの遺族に金を払うんでしょうか?
(まあ死後50年経過してるので問題はないでしょうが)

そんな馬鹿みたいな話はないですよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/05/22 04:02

著作権は著作物に発生する権利ですが、


著作物とは著作権法2条1項1号にあるとおり、
「自己の思想又は感情」を
「創作的」に
「表現」したもので、
「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
です。

このことから、誰かが自分で考えたものが
すべて著作物になるわけじゃない、といえます。

さて、あなたの思う人名・社名・店名・発言・地名は上記の要件にあてはめてみて、
著作物ですか?著作物ではありませんか?

著作物なら、著作権の検討対象になります。
著作物でなければ、著作権は関係ありません。
それだけのことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/05/22 04:03

#1さんの回答をちょっと補足しますと



嘉門達夫氏が許可を取ってるのは
音楽の部分です。
替え歌であるのですから
#2で書いた著作権法10条の例示の二の音楽の著作物が該当します。
音楽は著作権法によって著作者の許可がないと
使用することができませんから
音楽の部分(歌詞の改変も含めてでしょうけど)使用許諾を得ているわけです。
地名・人名などは許可は必要はないでしょう。
しかし、名誉を毀損するような内容であるならば
別の権利侵害ですから著作権とは係わり合いがないわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/05/22 04:02

結論から言いますと全部許可をとってるはずです。

前にラジオ番組で、嘉門達夫さんが替え歌を作るとき色んな人物が登場すると思いますが、登場する人皆さんに許可をいただいているそうです。と話されておりました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/05/22 04:02

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