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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
そのうち税務調査が入ると考えておいたほうがベターです。
それから少額でも毎年申告しだして帳簿つけ、領収書の保管等慣れておいたほうが将来売上が増えていったときに備えることができると思います。やや話しが先にゆくのですが、知人が同じように副業を始め、何年も無申告を重ね、そのうち売上も上がっているのにも関わらず無申告でとうとう税務調査が入り高額の加算税や延滞税等取られたというケースあります。話しが派生しますが、知人はタレコミで調査が入ったと大騒ぎしていましたが、知り合いの署員に聞いたところタレコミは99%ウソやガセでそれによって動くということはないそうです。事前に調べ、調査の理由があるから税務署が入る訳で、正直に申告しているところには殆ど調査来ないようです。ですから知人に、そんな筋違いな逆恨みはやめて真面目に申告するほうにエネルギーを使うほうが良いよ。とは伝えたのですが。また、以前に脱税で摘発されたり事件を起こしてニュースになった会社は税務署から目をつけられますから(たぶん長期にわたり)定期的に税務調査入ります。その会社と取引している会社も反面調査で定期的に税務調査が入るそうですから、摘発されたり事件を起こした会社、個人とは付き合わないのも不要な税務調査から回避する一つの知恵です。No.4
- 回答日時:
> そこで、再度疑問なんですが、確定申告をしなかった場合、
> 会社にバレるのはいつ頃になるのでしょうか?
いつと言うのは難しいですが、次のようなプロセスでバレると考えます
1 アナタの住所地を管轄する税務署又は市役所が『名寄せ』と言う行為を行い、所得が間違っている事が判明。
⇒必ず行われるとは限りませんが、確定申告を行っていないので、
個人住民税や所得税が間違っている状態です。
2 所得税の納付額が不足しているからと言う事で、税務署から「チョット悪いんだけど、話が聞きたいので△月×日の**時に資料を持参の上、税務署(担当者:**)にきて下さい」と言う趣旨のハガキが届く
⇒必ず来るとは限らない。
3 1又は2の結果、給料から個人住民税を特別徴収している会社に対して、市役所から『控除額を変更してください』(増額又は減額)との通知が届く
4 通知書に書かれている変更となった理由を読んだ会社若しくは担当部署は、余程寛容(無頓着)で無い限り、自社が提出した「給与支払報告書」(市役所に提出する源泉徴収票)の数値と比較。
以上の事は、ある収入[一時所得]を勘違いして確定申告を怠った時の実体験です。
因みに、私は経理や給料計算の事務を主管しているので、市役所からの書類が届いた所で副業をした事はバレません。
あと・・・今回のご質問への回答ではない事ですが・・・・
大分前に親会社に対して国税庁が抜き打ちに近い税務調査を行いました。
洩れ伝わってきた原因は、ある社員の奥さんがアルバイトをしていたのにそのことを夫と共謀して「収入ゼロ」で会社[夫側]に書類提出。
⇒配偶者控除などを受ける事が出来ないのに、出来る状態であると申請したと言う事ですね。
名寄せにより、妻の所得税が未納であることが判明すると共に、夫の所得税計算で控除されている「配偶者控除」と「配偶者特別控除」(当時は両方が使えた)が間違い判明。
税務署が、会社が用意した資料と、自分たちが持参した資料を見比べたら、微妙な金額で間違っている人がワラワラと発覚。
その結果、会社は本来の税金[支払不足となっている源泉税(所得税)]の他に延滞税や過少申告税などを納付すると共に、既に辞めた社員などに対しても『◎年の年末調整が間違っていたので、××万円を会社に支払ってください』との半強制的な支払命令文を交付する羽目になりました。
ですので、確定申告は正しく行ってください。
No.3
- 回答日時:
そうです。
確定申告して住民税の納付を自分で納付にすれば絶対に会社にばれることはありません。
ここ勘違いする人多いですが、そうすることによって
会社の給料に係わる
住民税はいつもと同じように給料天引きで、バイト
分にかかわる住民税だけが納付書が送られてきて
自分で納付するんです。
会社の給料に係わる住民税も自分で納付するのでは
ありません。だからばれないんです。
会社にバレルとしたら役所が住民税の計算をして
会社に、お宅の社員からはこれだけ住民税を徴収
してね!っていう通知がいったときです。
chichi-mm さんも会社から住民税の通知もらい
ますよね。役所の印鑑が押してある通知を。
それでばれちゃうんです。
ただ副業が禁止されているのは公務員だけですよ。
会社員は法的に副業禁止ではありません。
常識ある会社なら、法律で禁止していないのを禁止
するとは思えませんが。
副業するなら会社に届け出してね!程度になっていると
思うのですが。
一度社内規定みたほうがいいと思います。
会社が副業をやらせたくない理由は
1)本業に専念してもらいたい
2)同業他社に秘密をもらされたくない
っていうことです。
ですので同業他社ではなく月に数時間程度の
副業なら全然OKですよ(^^)
No.1
- 回答日時:
一番可能性として考えられるのは「住民税の特別徴収」時に
会社が算出した金額と違う場合だと思います。
住民税は「確定申告」後にご質問者様の課税情報が自治体に行き、住民税の算出基準となるからです。
これを「住民税の特別徴収」でなく「ご自身で支払う」にすれば大丈夫と思います。
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