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私の町内会(約150世帯)では年に一度、お祭り(子供主体のささやかなもの)をしますが、些細な事ですが、当マンション(12軒の小さいものです)がその祭りに出す「酒代が’神社費’だから出費まかりならぬ」と言って引かない自治会々員(教師)がいて、困惑しています。
政教分離の原則から、自治会費等からの神社に対する経費の出費は、判例などでも禁止されている事は承知していますが、酒代は、金を納入するわけでもなく「祭りの献酒代が神社費に当たる」とする解釈は、こじ付けるにしても、少々無理があると思っています。
私は町内に対する「交際費(お金ではないので費用処理区分として)」または「寄付」にあたるのではないかと思いますが、些細な事で、この問題の適切な解説がみつかりません。
皆様の町内を参考に、経理処理面(期の会計報告)で、「祭りの献酒代」をどのような扱いにしたら良いかを教えて下さい。

A 回答 (3件)

 政教分離が対象としているのは「国およびその機関」のはず。


 マンション自治会にそれが適用されるというのは理解不能です。

 自治会の会則に規定されているのですか?
 そうでなければ献酒は十分可能だと思います。
 自治会は、日本の法律に違反しない限り、住民が自由に運営して良いもののはず。

 どうしても主義主張から反対する人がいるなら、「1家族あたり○○円」と決めて、その家庭だけ出さないということを明らかにして献酒代を出し、その家族分の金額を本人に返還すればいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。該当先生に反対の真意を確認するのに手間がかかり、御礼が遅れました。
前回説明に不足が合ったので一部追加します。
(1)地区お祭りに神社から「神主」を呼んで謝礼を町内から出しているとは聞いていますが、当自治会はこれは問題にしていません。
(2)祭りの献酒も神社に収めるわけではなく、組の世話役に分けている様です。
(3)自治会の会則に「神社費(酒代)の支出禁止」規定されていません。
今回、政教分離は「国およびその機関」に及ぶまでを知りました。
確認の結果反対先生曰く、「法律に違反している」とわ言いませんでした。しかしつい最近の総会でみんなが「禁止に賛成した」からとはぐらかされました。小生も特にその議決があったかどうかは記憶にありません。また都合が悪いことにその総会の議事録も無く両者とも確認は出来ません。
小生の意見は酒代は微々たる物で、その額でなく、地域の人との付合いに個人の主義主張を押し付ける「先生」のやり方に疑問を感じているわけです。「日教組」に入っているかは未確認です。
他方、「祭りの献酒代が神社費に当たるはこじつけではなく正論です」と言われる意見もありました。追加(2)、(3)ような状況でも、「祭りの献酒代が神社費に当たるは正論です」と言えるのでしょうか?この意見は細かなコメントが無く理解に苦しみますが、神社費の定義は税務上あるのでしょうか?近々税務署に行く機会があるので確認してこようか」と思っています。色々と教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2012/02/19 19:54

>年に一度、お祭り(子供主体のささやかなもの…



それがどう神社と関係あるのですか。
子供の祭りではなく、その地区内に氏神様でもあって、大きな神社から神主を呼んでくるということですか。

>自治会費等からの神社に対する経費の出費は、判例などでも禁止されている…

本当ですか。
自治体でなく自治会でもいけませんか。

もともと自治会は任意加入であって、会の趣旨に賛同できない人は加入しなくて良いだけの話でしょう。
政教分離うんぬんは関係ないですよ。

>「祭りの献酒代が神社費に当たる」とする解釈は、こじ付けるにしても…

こじつけというのなら、やはり神社は関係なく、子供だけの祭りということですか。
例えば自治会ではなく幼稚園の夕涼み会で、親向けにビールを出したとしても、誰も神社費などとは言いませんよね。

>皆様の町内を参考に、経理処理面(期の会計報告)で、「祭りの献酒代」をどのような…

私は自治会の会計を数年務めている者ですが、普通に「△△神社氏子負担金」、「△△神社祭礼費」、「△△神社総代会費」などとして計上しています。
自治会員にはお寺も何軒か含まれていますが、特に異論を聞いたことはありません。

>言って引かない自治会々員(教師…

君が代や国旗を認めない、バリバリの日教組員じゃないですか。
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>祭りの献酒代が神社費に当たる



こじつけではなく正論です
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