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ユーチューブでRCの飛行動画を見たりしていますと、5分の1モデル程度の飛行機も見かけたので、制限はあるのかな?と思いまして質問しました。

A 回答 (1件)

>ラジコン飛行機の大きさは決まっている?


>制限はあるのかな?
上限はあるのかという事ですと、事実上ありません。しかし、そうかといって
実際に作って飛ばせるかと言うと、複数の法律が絡むので複雑です。長くなり
ますが法律文面を引用して整理します。

現行の航空法では「航空機」ではないので航空機としての適用は受けません。
「(航空法)
第二条  この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することが
できる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供
することができる機器をいう。」
に該当してないのです。

しかし、総重量100kgを超えるラジコンを作ろうとすると、航空機製造事業法
の適用を受けます。
「(航空機製造事業法施行令)
第一条  航空機製造事業法 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定め
る航空の用に供することができる機械器具は、飛行機及び回転翼航空機であつて構
造上人が乗ることができないもののうち、総重量(設計により定められた装備及び
燃料その他のとう載物を装備し、及びとう載したときの重量をいう。)が百キログ
ラム以上のものとする。 」
適用を受けると言う事はどういうことかと言うと、
「(航空機製造事業法)
第二条の二  航空機(経済産業省令で定める滑空機を除く。第十七条第一項を除
き、以下同じ。)又は特定機器の製造又は修理(改造を含み、経済産業省令で定め
る軽微な修理並びに航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理及びこれに準
ずるものを除く。以下同じ。)の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める
航空機又は特定機器の製造又は修理の事業の区分に従い、工場ごとに、経済産業大
臣の許可を受けなければならない。 」
となります。

それでも、ここまででは絶対いけないとは書かれていません。ですが、実際
飛行させるとなると再び航空法(とその省令)、電波法が絡んできます。
「(航空法)
第九十九条の二  何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域
又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれ
のあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通
省令で定めるものをしてはならない。」
で、ここの国土交通省令とは、
「(航空法施行規則) *抜粋です
第二百九条の四  法第九十九条の二第二項 の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれ
のある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
一  ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第九十九条の二第二項 の空域
のうち次に掲げる空域に打ちあげること。
ハ 地表又は水面から二百五十メートル以上の高さの空域
三  模型航空機を第一号の空域で飛行させること。
2  前項の行為を行おうとする者は、あらかじめ、前条第二項第一号、第三号及
び第四号に掲げる事項を国土交通大臣に通報しなければならない。 」
とありますので、大きいラジコン機のために数百m以上の高度で飛行し、速度も
速いとこの制限された空域に容易に入ってしまう可能性があります。

また電波法施行規則第6条で「免許を要しない無線局」 で電波の強さが制限
されています。ということは到達距離も限られますから、例えば1/1スケール
のA380旅客機のラジコンを数キロ滑走させて離陸させる、というのは現行
販売されている送受信機を使っては出来ません。

この他にも騒音や危険を感じさせる場合は自治体の迷惑防止条例の適用を受ける
こともあるでしょう。

法的な認可を受けさえすれば、大きさで絶対に不可能という上限は無いのですが、
一般には製作にも飛行にも許可のいらないという範囲は重量100kg以下で
到達高度が250m程度、電波の到達範囲の1km以内で飛び回れる大きさ
が実質的な上限となります。(産業用では100kgを超えるものがあり、産業用
ヘリコプターではこれを「2種」と呼んで区別しています。)

ラジコンの世界では、競技規定(FAIスポーティングコード)により参加できる
機体の大きさ・重量・エンジン排気量等に制限があり、このために大半のラジコン
飛行機は翼幅2m以内になっています。スケールなどではこれ以上のものが
作られる訳ですが、現実には大型機は騒音問題もあって、国内では飛行させる
場所もそう多くは無いのが実情です.
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。

お礼日時:2012/02/20 16:10

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