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フルアシスト自転車の購入について考えています。
僕は未成年ですがフルアシスト自転車を使っていると、どうなりますか?
仮に罰則があるならどんな罰則がありますか?

A 回答 (3件)

道路交通法違反ですね。


単独摘発の場合
その中でもっとも重たい罪を背負うことになります。
=単一の行為での複数違反は問われません。
=交通事故を起こした場合を除きます。

で、無免許運転ですね。

(1)「行政処分」という罰則で
免許取り消し+欠格期間三年
免許を持っていないくても、摘発後3年間は運転免許が取得できません。
(2)「刑事罰」として
1年間の懲役か30万円以下の罰金。
払えない・払わない場合は即収監=刑務所行き。
で、未成年で、18歳未満であれば
少年鑑別所行き+保護観察付きになります。
18歳以上はたいてい収監。
もちろん違法車両として自転車?は没収~



で、交通事故を起こした場合は、
「複数の違法行為について合算して問える」ことになりますので、
先の無免許運転に加え、無保険走行、整備不良、未登録車両運行、走行区分違反など
山の様な違反がすべて合算されますので
おおよそ免許点数=行政処分として50点くらいは楽勝。
(1)行政処分としておよそ5年以上の免許欠格期間が個別に言い渡されるでしょう
=法律として存在しないくらいの点数。
(2)すべての罰金および事故の過失が合算されますので
最低3年以下の懲役か罰金100万円以上。
収監、少年鑑別所については先の通りですが、あまりに罪状が重くなった場合
(事故過失が甚大である場合)18歳以下であっても、
成人年齢に達した後、収監される恐れが非常に高いですね。

法律的にもものすごいことになりますし、
なにより「危険な乗り物」です。
歩道をバイクで暴走するわけです。
しかもブレーキはチープなシステム。
止まりません。
まあ此に乗って人をはねて怪我させたら
未成年であっても人生終わるな。
=(1)(2)の罰の他に、(3)民事賠償義務が生じます。
=死亡事故をわざと起こしたに等しい過失ですので、とんでもない額の賠償金が必要。

そんな物買って乗るくらいなら、
原付免許とってげんつきのれよ!

この回答への補足

公道を走らなくても捕まりますか?

補足日時:2012/02/27 14:51
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道交法違反ですね。

フル電動自転車は原付扱いになりますから、
「ナンバー未登録」の原付を「無免許運転」するってことになります。
http://wol.sokowonantoka.com/life/009.html

どれくらいの罰金になるかは
http://okwave.jp/qa/q5934452.html
これなんかが参考になりますか。
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罰則があるなら道路交通法違反。



公道を走らなければ問題ないし、原付として必要な装備をつけて登録し、免許を持って運転するなら合法です。
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