こんにちは、はじめまして。
私は今年の7月に仕事の帰り、お酒を飲んだまま運転をして、中央分離帯を乗り越え対向車と衝突するという事故を起こしてしまいました。対向車の方に衝突したはずみでもう1台巻き込んでしまいました。相手の方の怪我の状況は、一人の方は骨折で現在も入院中です。(診断では全治1ヶ月でしたが、治療ミスらしきもので入院が延びています。)もう一人の方は捻挫でした。私も入院してまして現在は退院しております。こんなことになるまで何で飲酒運転をしていたのかという自責の念と相手の方や相手の方のご家族・私の家族への本当に申し訳ないという気持ちでいっぱいです。
皆様に教えて頂きたいのは今後私がどうなるかということですが、現状を報告致しますと。
酒気帯び運転扱いになり、検察庁に参りましたら起訴するということでした。検察官?の方がおっしゃるのは執行猶予が多分付くだろうということでした。示談状況は物損だけで、保険とのお金とは別に慰謝料を払いました。当然お金で解決することでは有りませんが…。起訴状にもその旨を記載して頂きました。
それで以下に示す点を教えて頂けますか。
・この様な場合私はどの程度の罪を受けるのでしょうか?実刑判決というのもありえるのでしょうか?
(前科は有りません。)
・裁判は国選弁護士で大丈夫でしょうか?
・行政処分免許取り消し期間・罰金はどの程度の物でしょうか?(現在減点にはなっておりません。)
自業自得ではありますが、毎日眠れません。
どうぞよろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
不起訴処分にしない、と明言されていますので・・・
おそらく「執行猶予付きの実刑判決」でしょう。
「執行猶予」がついても実刑は実刑です。
「前科」になります・・・
点数についてですが、今年の7月に入院された被害者の方がまだ入院中ですので、
最も重い人身重傷事故の扱いになる事が予想されますので・・・
・重症人身事故(3ヶ月以上入院で専ら加害者の責によるもの)→13点
さらに酒気帯びで点数加算ですが、コレは血中アルコール濃度の違いで2つの点数に分けられます。
・酒気帯び運転(アルコール濃度軽度)→ 6点
・酒気帯び運転(アルコール濃度高度)→13点
あわせて19点 or 26点です。
もし携帯電話使用中だったりすると、安全運転義務違反の2点も加えられます。
さて行政処分期間ですが・・・どちらも免許取消です。
・26点(前歴無し)の場合→欠格期間2年
・19点(前歴無し)の場合→欠格期間1年
となります。
欠格期間終了後の免許の再取得には、「取消処分者講習」が義務づけられていますので、ご留意ください。
続いて罰金ですが、コレばっかりは・・・裁判官次第ですが、
酒気帯びだけで30万以下の罰金がついてますからね。
30万は来る、と思っていた方が良いかもしれません。
物損面での示談が成立しているとの事ですので、(人身面はおそらく被害者さんの症状固定後でしょう)
情状はある程度酌量されます。反省している、という格好がついているわけです。
国選弁護人が良いかどうか、ですが、
既に執行猶予だろうという検察官の「お達し」(^^;;;もありますので、
事実関係について何も係争しないのなら、問題ないと思います。
ひかれているレールの上に乗るだけです。
もし係争するおつもりなら、無償ボランティア状態の弁護士さんよりは、
きちんとお金を払った私選弁護士さんの方が「比較的」仕事をしてくれるでしょう。
でも、今回は何も係争する状況でないようですから、
「オン ザ レール」でいいと思いますよ。
何より、裁判官の心象を害することのないよう、
真摯に謙虚に反省の情を述べましょう。
コレに懲りて、新たな一歩を踏み出されることを期待しております。
くれぐれも「被害者第一」をお忘れなく。
やはり何事も最後は「人と人」ですからね。
素早い回答ありがとうございます。今後は自分自身はもちろんのこと周りでも飲酒運転をしている人間がいましたら私の経験を生かして止めさせて行きます。本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
相手の方が死ななくてなによりでしたね。
事故っても全く反省しない人もいるくらいなので、反省してる分、救いがあります。
今後は注意しましょう。
それが償いでしょう。
ご意見ありがとうございます。おっしゃる通りです。警察の方には死なずによくこれだけの怪我で済んだと言われました。反省の気持ちを忘れずに生きて行きます。
No.3
- 回答日時:
No1の方の回答,かなり誤りがありますので指摘させていただきます。
>おそらく「執行猶予付きの実刑判決」でしょう。
執行猶予が付いた場合,実刑とはいいません。実際に懲役なり禁錮なりで身柄を拘束されるからこそ「実」刑というんです。
>酒気帯びだけで30万以下の罰金がついてますからね。
30万は来る、と思っていた方が良いかもしれません
酒気帯び運転の場合,選択刑ですから,懲役(執行猶予付きを含む)と罰金の併科はあり得ません。
国選で良いかどうかについて心配しておられるようですが,事実関係に争いが無いのであれば,極端な話弁護人なしでもかまわないと思います。
真摯に反省し,示談成立に努力を怠らなければおそれているような結果にはならないはずです。
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