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先日知人が事故を起こしました。
しかも恥ずかしい事に酒気帯び0.15が出てしまったようです。

その際にガクンと一瞬気をそらしたときに、道路沿いにあった会社の壁に少しぶつかったようでして

その壁にぶつかった会社には保険で修理が完了しているらしいのですが、この事例は、建造物破損罪になるのでしょうか?

それとも行政処分としては0.15の酒気帯び13点と、安全運転義務違反の1点で合計14点と言う扱いになるのでしょうか。

調べてみても建造物破損については「故意に壊した場合」と言う言葉がついて回るので、いったいどちらになるのかがわかりません。

同じような事例を聞いたことあるかたおられましたら、教えて頂けたら助かります。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

通常、警察では建造物破損罪にはしないそうです。



飲酒や、危険運転、死亡事故(対人)などの場合に限るそうです。

今回は飲酒が関わっているので、0.15だと微妙かも知れません。
0.5以上なら確実かと思われます。

ま~免許取り消しで欠格期間1年で、酒気帯びの罰金50万円じゃないでしょうか。

基本的に一度やらかした人は、またやると思うので、そこを知人として注意してください。

飲んだら乗るなが分からないようなら、今度は人殺すと思われます。
こんなんで済んだのが幸運だと思います。
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この回答へのお礼

警察に聞いても具体的な事は一切教えてもらえてないようで、
最終的には検察の判断になるのはわかるのですが、
やはり欠格期間1年ですか、、、
免許停止処分90日かと思ってました、、、

返答ありがとうございます。
知人も反省しているようなので、今後このような事がないようにしっかりと言い聞かせておきます。
殺人はさせたくないので。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/10/07 14:58

酒を飲んで運転する時点で故意に壊したということ。


免停90日という期待、認識が甘いのでは?
酒気帯びの数値がナンボであっても
呑んだことの反省がないのはダメ。
呑んでもいないのに、数値が出た!ではないのです。
呑んだか、呑んでないか、どちらかです。


数多くの悲惨な飲酒が原因の事故があるのに
それらを見て想像できない人が今日も飲酒をやらかす。
しっかり言い聞かせても無理ではないでしょうか?

欠格一年で許してもらえるだけ、ありがたいと思わないと!
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この回答へのお礼

飲んで寝て起きてからの運転だったらしいのですが、
まだ残っていたようで、一瞬意識を失って事故を起こしたようです。

本人は相当反省しております。
飲んだ翌日の運転、酒の抜け具合など、自分の認識の甘さを悔いており、大変反省しておりました。

死亡事故などにならなかったのだけが、不幸中の幸いと思って
まわりの家族や友人にも心配と、迷惑をかけた分、今後しっかりやっていきたい。
と言ってきていたので、付き合いの長い人間で悪いやつじゃないことは重々わかっているので、その言葉を信じて見守りたいと思います。

処分はどうあってもありがたいと思うように言っておきます。
暖かいコメントありがとうございました。

お礼日時:2015/10/08 09:52

>ガクンと一瞬気をそらしたときに


>一瞬意識を失って
この表現、かなり違いますよ。

行政処分は、そのままだと、免停でしょうね。(累積点数がなければね。)

でも、警察官に、「一瞬意識を失って」と話したのなら、話は変わるかも。
これが、アルコールが原因か、他に原因があるかですよね。
この原因で通院していたのなら、取り消しか失効になるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

なるほど。
確かにそうですね。

私も本人から詳しく聞いた訳じゃないので、警察に話している表現とは違ってくるかも知れませんが、そのように捉えられることもありますよね。

でも、テンカンなどの持病などは無いはずですし、通院が必要な疾患なども無いので、アルコールが原因とのことになるとは思いますが。

ご指摘ありがとうございます。

お礼日時:2015/10/09 14:43

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