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私の知り合いの彼氏ですが、↑これです。

彼は免停中、運転していたところ捕まり、免停期間延長され、それでも運転していて捕まり、ついに免許取り消しになってしまいました。
それでもまだ運転しています…。
彼は大学生です。知り合いは38歳で、私と同じバイトの人で、彼に車で送り迎えしてもらっています。
彼女には子供がおり、バイトに入る前日、子供は少し遠くの実家に彼が車で送り、そしてまた迎えに行くそうです。

彼女ももちろん彼の無免許のことを知っており、私が必死に止めさせるように言ってるのに聞きもせず、しょっちゅう
「警察はどの辺ではっているかわかる?」とか「逃げ切る方法知ってる?」のようなことを聞いてきます。私はただの学生なので、勿論知ってるはずありません!

質問ですが、彼が捕まった場合、どう処罰されるのでしょうか?大学には連絡いきますか?
知っていて運転させている彼女も処罰されるのでしょうか?

A 回答 (6件)

 srs160さん、ご指摘ありがとうございました。

訂正いたします。
 そうですね。免停中の無免許運転ですので、免停期間延長ではなく、免許取消処分のはずです。そこで19点加算されて、25点以上ですね。4年の欠格期間ですか。そこでまた捕まっていますので、さらに加算されて44点以上。欠格期間は5年のはずですね。2回の取消処分ですね。

 すでに2回目の時には、罰金はおそらく30万円に近かったはず。それでも懲りないのでは、罰金刑では運転をやめないのでしょうね。

 今度また捕まっても、30万円の罰金刑で済む可能性が高そうですが、ひょっとしたら懲役刑を受けるかもしれません。どちらになるかわかりません。略式裁判の際の弁明が認められれば罰金刑かもしれません。その次に捕まれば、確実に常習者として交通刑務所行きでしょうが。期間は分かりません。

 飲酒や危険運転は厳しくなりましたが、無免許って以外と刑罰そのものは軽いみたいです。行政処分もこれ以上は増えないし。

 同乗者も罪になるのは知りませんでした。勉強になりました。
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この回答へのお礼

同乗者も罪になるって、私も初めて知りました!

う~ん、聞いたことを思い出しても、やっぱり免停中に2回捕まっているんですよ。
どうなんだろう…?

お礼日時:2004/03/25 00:01

#4さんのお答えやpopo-angelさんの質問を拝見して疑問に思ったのですが、



>彼は免停中、運転していたところ捕まり、免停期間延長され、

とありますが、免停中に運転していたのが発覚すると基本的にその時点で免許取り消しになります。

>それでも運転していて捕まり、ついに免許取り消しになってしまいました。

ということを考えるとすでに2回取り消し処分を受けているということになりませんか?(間違ってたらすみません。)

ともあれ、免停中の人や取り消し中の人が運転していて捕まったとしても軽い処分ですむのであれば免許制度の根幹を揺るがすものでもありますので大変厳しい処分が待っていると思います。また、容認している彼女も同罪です。

取り消しが2回目、ましてや3回目ともなれば刑務所に入れられる可能性は十分にあると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

>免停中に運転していたのが発覚すると基本的にその時点で免許取り消しになります。
あ、いいえ…。確かに免停中で捕まって、期間が延長されたと言ってました。
「次捕まると、免停期間延長されたように、取り消し期間延長っていうふうになるのかな?」って聞いてきましたし、間違いないと思います。

ですから、あれ?どうなんだろう?と思って…。

お礼日時:2004/03/24 23:58

最悪事故を起こした場合でも、「相手方被害者」保護だけは図られるようですが、はっきりと犯罪行為の実行をしている状態ですね。



もちろん「二人とも同罪」です。

さらに無免許運転を繰り返しているところから「悪質」と判断されますので、刑罰も重いものとなるでしょう。

ですが、「刑罰を受けない限り改心できない」のではないでしょうか。
痛い目にあわないと判らない人がいます。


「痛い目」が文字どおりになった場合のことを書きますと、自分たちの治療代は「出ない」ということになります。(下記サイト参照)
もちろん健康保険もききませんから、「全額自腹」となるわけです。
他人を乗せて事故って死亡させた日には目も当てられなくなりますよね。


警察に捕まるという「痛い目」ですむのであれば、軽いものだと思いませんか。

あなたに「止める義務」はないかもしれませんが、あなたが止めなかったがために起きた結果、が生じた場合のことも考えてみて下さい。
「通報」する方が友人のためかもしれませんよ。

参考URL:http://www.insweb.co.jp/0autoins/05knowhow/02.htm
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この回答へのお礼

はい。見ない振りは私まで同罪のような気がして通報しました!

彼は医大生なのです。だからきっと捕まれば退学かも…って悩みましたが、でも、違反行為をする人間が医者になったら、その方が嫌だなと思って。

改心してほしいです…。

お礼日時:2004/03/24 23:47

 始めての取り消しで、欠格1年と推察されますので、1年以内に再度捕まれば、規定では1月以上1年以下の懲役又は30万円以下の罰金ですが、略式裁判を経て、200000~300000円の罰金刑であろうと推測されます。

この場合、懲役は付かないとは思います。欠格期間は4年に延びます。講習会等にも出なければいけなくなります。
 しかし、何度もまた逮捕されれば、無免許常習者として交通刑務所に送られる可能性があります。
 怖いのは、飲酒との複合で、長期の懲役の可能性があります。
 
 大学にはその旨の通知連絡は行きません。本人のみです。
 ただし、懲役刑が確定するような事態では、放校処分を受けるかもしれません。

 同乗者が処罰になるかは、正直分かりませんが、交通違反による処罰対象になるのはあくまでも本人のみだと思います。同乗していなければ対象になり得ません。ただし、飲酒運転をしている場合は、同乗者も処罰の対象になる可能性があります。

 あと、ご質問の内容ではありませんが、保険の適用を受けられないので、事故を起こしたときはすべて自腹です。相手にぶつけられても、無免許がばれたら捕まりますので、ぶつけられ損です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!なるほど。
もう免停中に2回も処罰を受けてるのに(2回目で取り消しになった)、なぜ懲りないのか不思議です。

もういい加減、改心してほしいのです。
だから、警察に相談しました。

お礼日時:2004/03/24 23:52

 無免許運転の罰則は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。

彼女も「下命・容認」していることで、同じ罰則です。

参考URL:http://www.pref.toyama.jp/kenkei/osirase/doukouh …
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この回答へのお礼

あ!そうなのですか!
彼女も同じ罰則になる可能性があるのですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2004/03/24 23:43

ただちに警察に通報してください。


当人はどのようになっても構いませんが、他の多くの運転者、歩行者などが危険にさらされています。
人命救助だと思って、対処をお願いします。
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この回答へのお礼

はい。実は通報しました。
と言うか、知り合いの警察に相談しました。(ただ、処罰のことだとか、あまり詳しく聞けなかったもので…)
ただ、細かい準備も手続きもあるため、今すぐ動くことは無理だと言われました。動けても、その車だけ調べることもできずと。
もし、その場にはっていてくれてもパトカーに敏感になっているから逃げられてしまう可能性もあると思って、なんだかなーって感じです。

お礼日時:2004/03/24 23:35

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