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4年前に駐車場で駐車中に後ろから自転車が横切り人身事故を起こしてしまいました。
私有地なので刑事事件の扱いになり、行政処分は無く刑事罰で禁固10ヵ月、執行猶予3年になりました。
執行猶予が終わるまで、車の運転はほとんどしない様にしています。
ですが、田舎なので車がないととても不便なので、執行猶予が終わればまた乗りたいと考えてます。もう同じ様なことは絶対起こしたくないので、安全運転を心掛けますが、もしまた同じ様に人身事故を起こしてしまった場合は実刑になるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

事故の発生が、執行猶予が明けていた場合には次回の事故で懲役刑ということはありません。



今回の場合、公道上ではないということで通常の刑事手続きになっただけです。

次回、万が一人身事故が公道上で発生したとしても、それは道路交通法での処分となります。

この回答への補足

回答頂いてありがとうございます。
補足で教えて頂けないですか。
再犯でも懲役刑ではないということは、再度執行猶予があるということですか?
道路交通法での処分ていうのは、罰金や減点ということですか?

補足日時:2012/08/22 19:15
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人身事故でも色々と状況が変わると思いますが、同様の人身事故を起こすと今度は実刑(執行猶予無し)判決の可能性が高まります。



執行猶予期間は明けていると思いますので、即実刑というわけではないです。しかし初犯ではないので実刑もやむなしと判断せれるのではと予想します。

確か相当の期間(20年とか)が経過すれば過去の事故は加味されないとの判決のあったような気がしたのですが・・・
次の事故は交通刑務所だと思って運転すれば、間違いは少なくなると思います。
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この回答へのお礼

丁寧にご回答頂きありがとうございます。
初犯ではなければ、執行猶予の可能性は減りますよね。
次は交通刑務所と常に心掛けておきます。ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/22 19:18

突然申し訳ありません。

微力ながら力になれたら幸いです。
質問で問われてる通り、執行猶予期間中に刑罰が下るような処罰を受けた場合は、人身事故の実刑と猶予期間中に発生した事件の処罰を合わせた分が実刑となります。交通違反等の反則金で終わるような違反は対象外です。なので、車を運転されるにあたって猶予期間中の事故だけは絶対ダメと言う事です。お気をつけ下さい。参考程度になれば幸いです。失礼します。
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この回答へのお礼

丁寧にご回答頂きありがとうございます。
弁護士の先生にも執行猶予中は自転車であってもくれぐれ注意するように言われました。
まだあと1年半程、執行猶予期間があるので、くれぐれも注意します。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/22 19:22

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