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住民票を置いてある役場と本籍地の役場が違うのですが、婚姻届を本籍地に出すと姓が変わった新しい保険証をもらうのに時間がかかりますよね?住民票が置いてある役場で出した方が婚姻届を提出したその日にもらえるのでしょうか?

A 回答 (1件)

婚姻届を出した役所で婚姻届受理証明を発行してもらい、それを持って住所所地の役所へ行き住民登録の変更を行うことはできます、その際、国民健康保険の被保険者の記載事項の変更ができます


(国民健康保険以外は、戸籍抄本を付けての変更手続きです)

住所地の役所に婚姻届を出す場合には、戸籍謄本が2通ずつ必要です
なお、戸籍には、婚姻届をどこの役所に何時出したのが記載されます

質問のことは、同居していて婚姻届だけを出すのかどうか、健康保険は国民健康保険なのかそれ以外の健康保険なのかで 手続き必要な書類が異なりますから、役所によく確認してから行うことです、ここで聞いて気にいった回答を信じても、そのようにならない可能性は多々あります
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/10 12:29

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