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出生届けと、婚姻届は、同日可能と説明を、受けました。(役所の方から、先に婚姻届を提出するよう言われてます)
たとえば、3月10日に赤ちゃんが生まれた場合、
3月24日までに出生届けは提出すればいいと思うのですが、(14日以内の提出なので。)
3月24日に出生届けを提出する際、婚姻届を提出してもダメですよね?
簡単にいうと、婚姻届はさかのぼれないので。
そうなると、役所の方が言われていた、
先に婚姻届⇒出生届けは、難しいですよね?

A 回答 (5件)

結論


先に結婚届を提出し受理後に出生届を提出ことで受理されます。
戸籍上入籍日は届を受理した日で入籍となります。
しかし、こどもの出生日と届け出て受理したに日時で戸籍に記載されます。
但し、結婚届の受理後でも戸籍作成後に出生届を受理するため数時間要することも有ります。が、行政役場の戸籍係の窓口対応で違いますので戸籍係で問うことで確認できます。
行政役場では、結婚届受理後に出生届の受理す体制を取ってもらえます。
こすることで、子の戸籍は両親のことして子として記載ができます。
入籍前の出生であっても同時に届けることで認知の届はいりません。
二度と間ですが、結婚届を先に提出して出産後に出生届を提出する方法ができかともいますが、現実的に無理ならば同時提出をすることです。
①結婚届受理後に
②出生届提出することです。
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出生に関しては、出生日と出生届が出されて日の2つが記載されます。


婚姻日は婚姻届が出された日のみが記載されます。

>役所の方から、先に婚姻届を提出するよう言われてます
これは婚姻届を先に出さないと、子供さんは母親の戸籍に父親欄が空白で記載されます、また、未婚なので母親の結婚前の戸籍である母の親の戸籍の中に記載されることになります、名字も母の名字です。
いわゆる「私生児」という事になります。
そういう事にこだわらないなら気にする事はありません。

>婚姻届はさかのぼれないので。
>そうなると、役所の方が言われていた、
>先に婚姻届⇒出生届けは、難しいですよね?
出生届が出されないうちは、法律上は子供は存在しない状態ですから関係ありません。
婚姻日がお子さんが生まれる前に日付にしたいかどうかの問題です。


婚姻日を婚姻届より前にできることになってまうと、死亡届を出すと同時に婚姻届を出せば相続人になれたり、遺族年金が貰えたりが可能になってしまいます。
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婚姻届を提出してもダメではありませんよ。


ただ、戸籍に非嫡出子と載るだけです。
で、子供が、私はお父さんの子じゃないのね、本当のお父さんを捜しに家出します、となるだけです。
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そのものズバリと思しきQ&Aがあるのですが、あいにく有料です。

もし気になるならお金払って読んでみてください。
https://www.bengo4.com/c_4/b_653363/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ただ有料でしたら、明日
区役所で確認します

お礼日時:2022/03/07 03:50

婚姻届を先に出すことが難しいですか?


予定日に早々に提出すると日を跨ぐ可能性もあり得るとか、そういうことを気にしてるの??

日を跨ぎそうなら、きっとパパは立ち会いたいだろうから、
他の誰かに協力してもらって役所の守衛室近くで待機して貰えばいい。
生まれたら電話して「婚姻届提出して!」と。

そういうことじゃないとこで悩んでる?
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