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私人=いかなる強制力をも持ち得ない個人・法人

↓↓↓ゆえに↓↓↓

私人逮捕には強制力を伴わない
=現行犯人が「拒否」した場合に
当該現行犯人を無理やり現行犯逮捕すると
逮捕した側の私人に逮捕罪・逮捕監禁罪が成立し得る

このようなムチャクチャに誤った法学理論を
日本国憲法下で最初に述べた
法学権威は一体誰なのでしょうか?

プロの弁護士・法律家でも上記のような
解釈をしている者を数人見たことがあり、
目からウロコが飛び出ました。
刑訴法213条の「できる」を反対解釈して
私人逮捕の強制力を否定しているようです。

A 回答 (3件)

おっしゃるとおり。

私も理系である。
法律の解釈とは、聖書を自分勝手好き勝手に解釈し、新興宗教をつくるがごとし。
聖書に書いてあることと違うぞ。イエスは間違ったことを言っているのか?
バカめ。この文章はこう読むのだ。イエスガまちがったことをいうはずなかろう。ガハハハ

これが文型脳
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”日本国憲法下で最初に述べた


法学権威は一体誰なのでしょうか?”
   ↑
そんな人がいます?
記憶にないですね。

刑訴法で、私人による逮捕を認めている
ということは、刑法35条により、
それは正当事由ということで、
逮捕罪の構成要件には該当するが違法性が欠け
犯罪の成立が阻却される、ということに
なるのは基本だと思いますが・・・・。

質問者さんが指摘しているような、おかしな
解釈をしている専門家が、本当にいるんですか?

疑心暗鬼・・・・。

逮捕行為が行き過ぎて、正当事由が認められない
場合、がある、というのなら理解できるんですが。
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正しい法学理論ですが、何か?

この回答への補足

いいえ。
まず、強制力が伴わなければ、
そもそも「逮捕」とは言いません。
法律論の前に日本語として破綻しています。
そして、同文中同語句(刑事訴訟法213条の「逮捕」)の意味が、
時と場合、行為主体によって変わるのは、
論理として破綻しています。
(法律とは論理である。)

補足日時:2012/04/23 00:44
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