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3月まで任意継続していた協会けんぽより「支給決定通知書」というものが届きました。


H24.1.20-H24.1.30 療養費 5,288円 はりきゅう・あんまマッサージ

給付金は委任された受取代理人ご指定口座へ振り込みいたします。
この通知書のことでご不明な点がある場合は、当支部までお問い合わせください。


とあります。

これまで何回も保険証を使ってきて、こういうものは初めて受け取ったので、ちょっと不安です。

面倒なことでなければ良いのですが・・・。

お分かりの方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

はりきゅうなどは、保険診療になりますが、通常の診療と違い、一度、患者が10割分を払ったあとで7割分が健康保険から返還されるしくみになっています。


はりきゅうの施術をしたところが、貴方の代わりに健康保険にその7割分を請求した結果、5280円が貴方に返還されるということです。
そのことを記載した書類が「支給決定通知」という書類です。

>面倒なことでなければ良いのですが・・・。
面倒なことにはなりません。
貴方は、5280円が振り込まれるのを待っていればいいだけです。
そして、それで終わりです。

この回答への補足

過去にもはり・きゅうを健康保険を使って受けたことがあるのに、このような通知が来たのは初めてなんですが、なぜなのでしょう・・・?

補足日時:2012/04/25 20:32
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この回答へのお礼

安心しました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/25 20:32

「はりきゅう・あんまマッサージ」にかかりましたね。


ご自分でハンコを押したか、先方が三文判で代用したかも知れませんね。
貴方に代わり「給付金は委任された受取代理人ご指定口座へ振り込みいたします」という事です。
事実に間違いが無ければ何も問題が有りません。
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この回答へのお礼

わかりました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/25 20:33

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