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カテゴリ違いでしたら
申し訳ありません。

婚約者の話です。

別居している両親の離婚から
氏の変更をすることになりました。
しかし離婚からすでに1年以上経過しており、母親の氏の変更は、現在家庭裁所に許可証の発行を求め、資料、申し立て書の提出をしてまいりました。
彼はすでに母方筆頭の戸籍謄本に入籍してありますので、母親の手続きさえ終われば、自動的に彼の氏は変更となりますが、現在の住民票などの氏の変更をしないとなりません。

この場合、住民票をかえるには、新しい氏の戸籍謄本があれば大丈夫でしょうか?

この手続きのせいで、私の入籍は、もう既に2ヶ月も遅れています。
母の氏の変更が終わったらすぐに住民票、入籍、と処理?してしまいたいので
詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (1件)

住民登録(住民票)を変更する手続きを彼氏さんがする必要はありません。


戸籍の氏が変われば、本籍地から住民登録地に通知されて自動的に氏は変更されます。
ただし、本籍地から住民登録地へ郵送による手続きとなるので少し時間がかかります。
戸籍の氏が変わってすぐに住民票の氏も変更したければ言われるとおり戸籍謄本を持って住民登録地に持ち込めばその場で修正してくれます。
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この回答へのお礼

自動的にかわるんですね!こっちでやることないのなら安心しました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/20 14:17

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