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風営法の従業者名簿についてです。
>深夜にお酒を出すお店や接待を行うお店などは、風俗営業法(通称「風営法」)の第33条にて従業員名簿の作成が義務付けられています。
この従業員名簿のために、キャバクラで働く人などは本籍地記載の住民票を提出する必要がある、と伺ったのですがなぜ住所では無く本籍地が必要なのかがわかりません。
富士山の頂上とかにも本籍地置けるみたいな話も聞いたことがあるんですが、なぜ現住所でなく本籍地を求めるのでしょうか。かれこれ30分ほどいろいろ検索してみたのですが、「必要である」ということはわかっても「何故必要なのか」が本当にわからず気になって寝付けません。どなたか助けてください。

A 回答 (4件)

本籍地は、家族の身分関係を綴った戸籍謄本を定める住所です。

本籍地を確認しておくことで何かの事故とか事件が発生した場合、身元照会が容易に可能になるためだと思います。
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風営法第33条のどこにそのような規定がありますか?



風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(深夜における酒類提供飲食店営業の届出等)
第三十三条 酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在地
三 営業所の構造及び設備の概要
2 前項の届出書を提出した者は、当該営業を廃止したとき、又は同項各号(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に掲げる事項に変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3 前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止することができる。
5 前項の規定に基づく条例の規定は、その規定の施行又は適用の際現に第一項の届出書を提出して深夜において酒類提供飲食店営業を営んでいる者の当該営業については、適用しない。
6 第十八条の二の規定は、酒類提供飲食店営業(午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むものを除く。)を営む者について準用する。
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現住所では身元の証明にならないからです


身元の証明が出来ない人を社員として雇用しているが如き店舗には許可など降ろせません
そうでなくても犯罪の温床になり易い業種なのですから
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日本国籍であることを確認したいんじゃないですか?

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