性格悪い人が優勝

会社へ自転車で通勤しています。

北海道在住ですがヘッドホンについて確認してみたところ、
「高音でカーラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、車両を運転しないこと。」
と定められていました。

ヘッドホンにはカナル型のような耳栓型で外音を遮断するものもあれば、
耳に密着せず外音を十分に聞くことが可能なものもあります。

次の条件ならば自転車でヘッドホンは使用可能でしょうか?

<条件>
・地域は北海道
・外音を十分に聞くことが出来るヘッドホン
・ボリュームを上げすぎず安全に必要な環境音が聞こえる状態

<都道府県別ヘッドホン使用可否一覧>
http://www.cbnanashi.com/parts/4343.html

A 回答 (11件中11~11件)

ハッキリ言えば、


現場裁量という部分です。

現場裁量が
大幅にとられるタイプの典型的な条例文です。

>声が聞こえないような状態!
がミソですね。

現場警察官が普通の声で
「止まりなさい」という交通指示を出します。
その際、聞こえなければ条例違反と解釈してかまいませんね?

そう。
こういう条文が一番厳しい法律ともいえます。
=条例に準拠しようとすればするほど
自己管理を求められる条文。

でも・・・
じゃあ、それで検挙して、
いや!聞こえた!と否認して裁判になると、
検察が負けてしまう可能性も十分にあるともいえますね。

ですから。
「条例違反ともいえる状態にはなるが、
検挙される可能性は限りなく低い」とはいえます。

で、自転車ですが
もともと自身の発生音が小さいのですが
ヘルメットなどをかぶっているとかなり風きり音がうるさい。
そして、遙か遠くからとんでもない速度と方法でぶっ飛んでくるのが
北海道ドライバー。

当たり前なんですが
全く推奨されません。

条例違反でなければ、よいので、
リアウィンドウにぎりぎりのスモークを張る!とか
フロントドアのサイドウィンドウにカーテンを付けて走る!という
違法ではないが・・・の「ぎりぎり行為」と同等の
「マナー違反を問われる行為である!」ということだけは
ハッキリ言えます。

私的には、
たとえ歩道いや歩道の通行であった方が
そう言う物は危険だと思いますよ?
いまや、見かけません。そんな人。
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この回答へのお礼

使用可能ということですね。

お礼日時:2012/05/18 20:41

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