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北海道在住ですが自転車とヘッドホンについて確認してみたところ、

「高音でカーラジオ等を聴き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴くなど、
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、車両を運転しないこと」

と定められるそうです。

高音でカーラジオを聴くことについて、
高音=大きな音でということですが、
大きくても安全に必要な音が聞こえる状況ならば抵触しないでしょう?
大きな音尚且つ安全に必要な音が聞こえない状況が禁止と解釈します。

ヘッドホンについても同様に、
ヘッドホンをして尚且つ安全に必要な音が聞こえない状況が禁止であり、
前半の具体例が後半の音が聞こえないという条件にかかっており、
ヘッドホンをしていても安全に必要な音が聞こえるならば抵触しないのではないでしょうか?

ヘッドホンにはカナル型のような耳栓型で外音を遮断するものもあれば、
耳に密着せず外音を十分に聞くことが可能なものもあります。

<道路交通法施行細則の一部改正>
http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutu …

A 回答 (8件)

条文だけ読むと


高音でカーラジオ等を聴き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、車両を運転しないこと。
なので
1:大音量でカーステレオを鳴らしながらの運転
2:イヤホン・ヘッドホンを使用しての運転
が禁止されてると読めますね
「イヤホン・ヘッドホンを使用して音楽を聴く等」に直接、安全な運転に~が掛かってます
その上でイヤホン・ヘッドホン使用時には「高音」が掛かってません

後、ヘッドホンにはカナル型ってそれイヤホンです
開放型もぶっちゃけ振動板背面が開放されているだけで
密閉型と比べて周囲の音が拾いやすいかというと大して変わらないような
インイヤー型のイヤホンの事を話してるんかな?
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この回答へのお礼

私の解釈は、
包丁等を使用して人を殺さないこと。
という場合、
包丁等を使うことよりもそれにより人を殺すことが禁止事項だと解釈します。
包丁は例示であり包丁に限定せずとも鈍器であっても主題の殺人をすることが禁止という認識です。
いかがでしょうか?

ヘッドホンについてはイヤホンもヘッドホンと言う事が多いでしょう。
中にはランニングや自転車に特化した外音環境音が非常に良く聞こえるものもあるのです。

お礼日時:2012/05/19 21:39

で、さらに読み進めば・・・


>ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン又はヘッドホンを使用するときは、この限りでない。
と「除外事項」つまり
ヘッドホンに類する物を使える人が規定されています。

公務ではないあなたは
ヘッドフォンの使用禁止です。
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この回答へのお礼

その「除外事項」の主題は、
補聴器を使用して耳にヘッドホンをすることによる、
「安全に必要な音が聞こえない状況」に対するものではないでしょうか?

お礼日時:2012/05/19 21:31

条文を勝手に変えるな!!!


http://watch110.seesaa.net/article/268591312.html
高音でカーラジオ等を聴き、
又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴くなど(注、ここに句読点は付かない!)
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、車両を運転しないこと
です。
高音でカーラジオを聞く行為
イヤホンを付けて音楽を聴く行為
この二つが禁止事項です。
HPのどこを見てもそう言うように読み取れますが。
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この回答へのお礼

「、」を付けてしまいましたすみません。
ですが「!」を3つも付け叫ぶ程のことではないでしょう。
解釈の問題です。
飲酒運転のように「ヘッドホン使用禁止」と明記されているのならばそれでもいいでしょう。

お礼日時:2012/05/19 21:29
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この回答へのお礼

車に関する部分もありましたので、
自転車だけに限定せず車に詳しい方へ質問しました。

お礼日時:2012/05/19 21:25

交通事故が起きたとき、法律の文章を解釈するのはあなたではなく、物理的な計測装置でもなく、言ってみれば裁判官です。

彼らはものごとを「形」で判断します。現に事故が起きてカーラジオやイヤホンが使用されていた場合、裁判官が「安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞き取っていなかった」と判断すればあなたの主張が認められるかどうかは怪しいものということになります。

「外音を聞く」という論点は物理的に聞こえる限界以上かどうかだけではなく(「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」のレベルは物理的にどの程度かとかにも関係なく)そもそも人の注意力が絡む問題です。音の大きい音楽に気を取られていれば「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」は物理的には聞こえていても現実には聞こえなくなります。あなたは聞く意思・遵法意識が希薄だったと判断・査定されます。この辺のことを法律は表現に込めているのだと思います。
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この回答へのお礼

車で大きな音でステレオを聴いている方も、
安全に必要な音が聞こえる範囲内のボリュームにしていることと思います。
それと自転車のヘッドホンについて列記されていたのでいかがなものかと思いました。

お礼日時:2012/05/19 21:24

 イヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴くなど



 明確に書かれていますから、確実に駄目です・・小音でも駄目です

 不明点、疑問点があれば直接、北海道警察本部交通企画課へ聞けば見解を教えてくれますので電話して聞いて下さい。
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この回答へのお礼

それはあくまで例示ではないのでしょうか?
もし「ヘッドホン使用禁止」と記載されていればそれでも結構でしょう。

お礼日時:2012/05/19 20:47

客観的に見てどうかということが大事かと思います。


大きな音で音楽などを聞いている車は、周りからすぐにそれとわかります。

しかし、自転車でヘッドホンをしていれば、それが大きい音か小さい音かは、屋外ではほとんどわかりません。ですから、その人がどう思おうが周囲から見て危険性が高い状態が取り締まり対象となるでしょうから、自転車+ヘッドホン=アウトということになります。

>高音でカーラジオ等を聴き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴くなど、
ちなみに、これは単なる例示です。
根本は、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、車両を運転しないこと」です。
抜け道を考えるのではなく、自転車でヘッドホンをしている輩がたくさんいて事故も多く、社会問題になってこういう法令ができたことをしっかりと考え、守っていくのが肝要ではないでしょうか?
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この回答へのお礼

見た目も大切でしょう。
しかし法解釈として例示と根本があるならば根本に抵触することがアウトであり、
抵触しなければセーフとも言えそうです。

お礼日時:2012/05/19 20:45

それが証明できればね。



通常は見た目 から入りますから、両耳を塞ぐ時点で音を出していなくてもアウトですね。
止められたらその都度説明してください。

抵触はしなくても、毎回止められて説明するのが良いのか、やらないのが良いかです。


>大きくても安全に必要な音が聞こえる状況ならば抵触しないでしょう?
>大きな音尚且つ安全に必要な音が聞こえない状況が禁止と解釈します。
この解釈は、貴方の個人的解釈であって、警察の解釈と同一とは限りません。
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この回答へのお礼

単純に飲酒運転禁止のように「ヘッドホン使用禁止」ではないので疑問が生じました。

お礼日時:2012/05/19 20:34

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