
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
賃金は基本的に労働契約の重要な一部分です。
また賃金の引下げは労働条件の不利益変更ですから、それには下記の手続きが必要です。
労基法2条(労働条件は、労働者と使用者が対等の立場において決定すべきもの)
労組の無い会社で労働条件の変更をするには、個々の従業員の同意が必要。
ただし、就業規則により、賃金額が決定されている場合は、就業規則の変更が必要
従って組合がなくあなたの同意もない場合は、労働基準法違反と言うことになります。
どうしても納得いかないのならば監督署に相談されたらよいと思います。
ただし、いわゆる査定に基づく給与の変更はまた別な問題です。
でもある程度の規模の会社ならば昇給等の査定の仕方も賃金規程に決められると思いますが。
それもないのであればやはり違法の可能性が大きいですね。
世の中はそんなものと言う意見は結局長いものには巻かれろと言うだけの見方で、それでは法律の正しい適用を期待することはできないですね。
疑問ならば声を出さないとだめですよ。
No.5
- 回答日時:
まず 基本認識として、一定年齢になったら 給与を下げる 賞与は支給しないなどということは、違法ではありませんし、大企業・一流企業を含む多くの会社で行われています。
しかし、ある程度以上の会社だと、その旨、就業規則というか給与規定に書いてありますが、小規模の会社だと規定など有って無いようなもので、実際には慣例ということで行われています。
慣例として行われている会社で 規定に書いてないなどコトを荒立てても 結果は同じどころか 会社に居ずらくなるだけです。
55歳を過ぎても、今までどおりの給料を貰えると思うなんて、社会の現実を知らなすぎですよ(取締役等になっていれば別とですが)。まあ、55歳になっても経営陣等には入れなかった自分の立場を考え、素直に従うのが得策だと思います。
あとは会社を辞めることも出来ますが、おそらくカットされるよりも もっと低い給料しかもらえませんよ。
潔く諦めましょう
No.3
- 回答日時:
中高年です。
基本的には就業規則には、盛り込むべきですね。
しかし、どこの会社もそんなものですよ。
役職がついていれば、役職定年制といって、例えば55歳の時、部長職だったとしたら部長手当がなくなる上、基本給80%とかね。
それで主事とかいう手当て無しの役職に変わっていて仕事量は大して変わらずとか、多いですよ。
役職無しの場合は、基本給80%次年度は60%へダウンとか、月給制が年棒制に変わり、賞与無しとか、色々ありますが、いずれも給与ダウンということです。
しかし、取締役は、別です。
年棒制に変わりますが、重責を負うため給与は上がります。
定年も延長できるし、こいつらが決定したわけです。
労働基準法違反でも何でもなく、労働組合があったとしても、何の反論も出来ませんよ。
貴方の仰るとおり、このまま会社の云うがままになります。
腹の中では、これが嫌ならいつでも辞めて下さい、ということです。

No.2
- 回答日時:
はじめまして、よろしくお願い致します。
この時代、会社は方針を変えています。
企業の若返りを目的として、55歳になったら下げて、辞めたい方はやめると
促しているのです。
そうしないと、若い人を雇用することが困難になるからです。
若い人を入れないと、会社はなお衰退していくのです。
しょうがないのです。トップが代われば方針も変わるのです。
ご参考まで。
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