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今、父が自己破産の手続き中です。会社は倒産し、今残された家族のために私が父が前からしていた仕事(下請け業)を立ち上げ仕事をしています。父とはまったく関係なく、仕事をしています。
新しい会社は3月からスタートしています。
3月分の給料は来月支払う事が可能なのですが、
前に父の会社で働いていた人が2人います。
今一緒に働いているのですが、その人達の給料、2か月分が前の父の会社から未払いである事がわかりました。
父の弁護士さんには『破産管財人がつくから平気、払わなくていい』と言われてるのですが、私に未払い分を請求してきています。前の社長と口約束で『絶対払うから』と言われた等言ってきますが、私が払わなければならないのでしょうか?

管財人がついても一人親方(請け負い)として働いていた人達なので、管財人からきちんと支払ってもらえるのでしょうか?

教えてください。

A 回答 (2件)

自己破産の手続き中とのことですが、まず手続き過程で取引先の未払い分又は未収均分の調査が文書で届きます。

もちろん給与等に関してもです。
 その調査書を元に多分破産管財人がつくというのであれば、財産の整理に処分できた金員をまず未納の税金、公的機関料金を優先に差し引かれ、後の残金で応分に支払うようになっているようです。
 債務の  %の支払いか   円以下は全額支払い
 とか決めますが、これは今すぐ正確に出せないはずです。
 お父上が雇用した時の給料に関して貴方が支払う義務があるかどうかは会社も別であれば支払うことはないといえますが人道的に貴方がどう考えられるかもあるのではないでしょうか。ただ父上の会社の社員も貴方の会社で働いているとのことでしたが貴方はその方に2名に関し、どのようないきさつで働いてもらったのでしょうか。私は責任から会社を立ち上げて働く場所を提供しても、父上の未払い給与まで請求されるのでしたらやめてもらうほうがいいのではないですか。3月分の給与を支払うことも立ち上げてすぐは大変なのですから、経営者として言わせていただけばすぐにやめ
させます。正直この先何が何でもお金のみの方のようですから。管財人がきまりどう整理するかはこれからです。勝手に支払うものではないので注意してください。トラブルの元をもう一つ増やすようなものですから。弁護士の指導に従うほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

社員の方と話をしました。一人の方の言い分はやはり『金。金。金。』の一点張りで、もう片方の方は理解してくれたようです。
実際、支払うお金もないので払えないのは事実ですが、弁護士の言う通りにしたいと思ってます。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2005/03/24 18:56

未払い給与ですが、他の債権者がいても税金の次に


給与債権は優先されて残った財産から支払われます。
しかし管財人が整理した結果、支払うだけのお金がない
場合、当然未払い給与は支払われません。

 またそれとは別に、未払給与の立て替え制度というのがあります。
独立行政法人労働者健康福祉機構(旧労働福祉事業団)の
制度ですが管轄の労働基準監督署で申請します。
 基本的に未払給与+未払退職金の8割か、立替払の上限額の
いずれか少ない金額が立て替え払いされます。
立替払の上限額は年齢により変わります。(88~296万円)

 これは、雇用保険に入っているかどうかも関係するかも
しれません。(その辺りは詳しくありません)
 これからもあなたの従業員として付き合っていく
仲間であるならば、労働基準監督所に未払い賃金の
立替払い制度を受けることができるか、相談にいかれては
どうでしょうか?
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
頻繁に弁護士と話、解決しつつあります。
立替制度の話ももっと詳しく調べたいと思います。

お礼日時:2005/03/31 20:19

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