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はじめまして。クーリングオフについての質問です。
先日通販にて商品を組み立て式の家具を購入させて頂きました。
購入の前に必要なものを問い合わせてから購入を致しました。

問い合わせの内容から必要な商品を全て購入し、組み立てましたが実際は2点必要の無い商品が入っておりました。
去年の11月頃に購入をし、6月に組み立てを完了致しましたがこの場合は返品、返金など可能なのでしょうか?
もし、対応出来ませんと言われたら法的になど対処方法はあるのでしょうか??
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>去年の11月頃に購入をし、6月に組み立てを完了致しましたがこの場合は返品、返金など可能なのでしょうか?



今だろうが買ってすぐだろうがクーリングオフを利用した返品と返金は不可能です。
そもそも、通信販売はクーリングオフ制度の対象外ですからね。

>もし、対応出来ませんと言われたら法的になど対処方法はあるのでしょうか??

法的な対処法はありません。


そもそも、半年以上前に購入した商品をやっと組み立てて、今さら騒ごうというのが問題外。
買ってすぐに組み立てていれば、必要の無い商品を買わされたと言えば返品を受け付けてくれたと思います。
ですが、購入からあまりにも時間が経ちすぎているので手の施しようが無いですよ。

よく勘違いしている人がいるのですが、クーリングオフ制度とは何にでも使えるものじゃないんです。
訪問販売とか電話勧誘などで自分で買う意思は無かったのに商品を買わされてしまった人を救済するための制度です。
通販とか店頭での購入というのは、自分の買う意思が無ければ利用しないところなので、クーリングオフ制度は適用されないんです。
何でもかんでもクーリングオフ・クーリングオフと叫んでいると笑われるだけですよ。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
大変勉強になりました。
先方に問い合わせた回答も似たような回答でした。
今後はしっかりと調べてから通販で買い物したいと思います。

お礼日時:2012/06/05 07:54

通販は、クーリングオフ対象外。



そもそも11月購入で、6月に組み立て???意味がわかりません。。。。

そんなに時間がたって、まして、組み立て済みのもを返品など出来ません・・・。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。

11月に買って今さら組み立ててクレームつけても後の祭りですよね。

お礼日時:2012/06/05 07:55

 クーリングオフは本来訪問販売で、断り切れず買ってしまった人のためにある。

通販は自分から出向いた形になり、しかも、問い合わせたとはいえ、自分で納得した形で買ってから、「家に入れてみれば要らなかった」ってのは、自己都合過ぎる。そこが優しい態度をとる以外難しいのではなかろうか。その上11月だし、6月は関係なく、年度末は終わってるわな。法的にも救いはないと思うよ。それが出来れば、気に入らなければ返せるからね。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
気に入らなければ返せるのは通信販売業者にとっても恐ろしい制度になってしまいますよね。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/05 07:55

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