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ソフトウェアを委託開発した場合で、著作権は依頼者が著作権は自分のものと定義した場合、
開発者側は、そのソースコードを改良して独自のものを作成してはならないのでしょうか。

ご存知か方がおられましたら教えてください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (8件)

依頼ということは、ソフトウエア製作者とその利権者から 例えば貴方にプログラムの改良を


依頼した場合ならOKです。

自分のプログラムなら勿論OKです。

それ以外ならリバースエンジニアリングで著作権法違反です。

この回答への補足

ソフト設計も含め自分で作成したプログラムです。

ある程度難解なアルゴリズムで、

依頼者はプログラムは出来ません。

この場合、せっかくできた世の中のためになるソフトであったとしても、

作った本人の意志では、改善できない事になります。

アイディアが止まってしまうということです。

出来れば、自分で考案した技術なので、

独自のものを作りたいのですが、よくわかりません。

補足日時:2012/06/11 09:48
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改良したんだから独自のものではないので作成しても著作権は基本的に委託元のもの


詳細は委託契約内容に依存するが基本的に開発者のみの著作権はみとめられない

この回答への補足

一度作ったアルゴリズムは、
委託開発した以上、
2度と使えないということなのでしょうか。

補足日時:2012/06/11 09:49
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基本的な確認なのですが...



そのアルゴリズムは委託が無くても開発する予定があったのでしょうか?

この回答への補足

委託されてから、考案しました。
委託されなければ、作る予定はありせんでした。

補足日時:2012/06/11 11:12
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>一度作ったアルゴリズムは、委託開発した以上、2度と使えないということなのでしょうか。



著作権が認められるレベルのものなら勝手に別物には使えない
著作権料を払えばつかえる

この回答への補足

著作権が認められるレベルとはどのように判断されるものなのでしょうか。
ソースコードの内容が読めない受注者が、
著作権を契約により取得したならば、
そのソースコードは、使えないということでしょうか。
そのソースコードを使わないで、一から頭の記憶にある同じアルゴリズムを、
書いた場合は、新しい制作物になるのでしょうか。

例えば、画像再生ソフトを受注し、作成したとして、
自分の作り方で、違うソースの書き方で画像再生ソフトをもう一度作成したなら、
著作権違反菜になるのでしょうか。

他の人が、世にある無数の画像再生ソフトのようなものを作っても、著作権を害したことにはならないと思いますが、
私が新たに画像再生ソフトを作ったことのみ、その受注者に対して著作権侵害になってしまうのでしょうか。

言いたいことがうまく伝わらずにおります。

補足日時:2012/06/11 11:23
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確か著作物とは表現されたそのもの自体であってアルゴリズムやアイデアは含まれないはずです。

したがって改良部分にはあなたの著作権がありますが、その他の部分は発注者に著作権があるという事になると思います。アルゴリズムやアイデアに権利を主張するには特許申請が必要と思います。
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> ソースコードの内容が読めない受注者が、


> 著作権を契約により取得したならば、
> そのソースコードは、使えないということでしょうか。

はい,著作権者から許諾を得ていない限り,その行為は違法となります。
著作権者がその内容を理解しているか否かはまったく関係ありません。


> そのソースコードを使わないで、
> 一から頭の記憶にある同じアルゴリズムを、
> 書いた場合は、新しい制作物になるのでしょうか。
> 自分の作り方で、違うソースの書き方で画像再生ソフトを
> もう一度作成したなら、著作権違反菜になるのでしょうか。

いいえ,著作権法違反にはなりません。
著作権法第二条第一項および第十項の二にあるとおり,著作物とは「表現」です。アイデアやアルゴリズムは著作権法では保護されません。
あなたが作成したプログラムは,委託元に納品したプログラムとは別の新たな著作物です。

もし仮に委託元が今回のプログラムの著作権について争うことになるなら,ソースコードの同一性について争われることになります。「うちに納品したものと同じコードを部分的にでも流用してるだろ」ということです。アイデアやアルゴリズムの同一性については争点になりません。
(そのアイデアやアルゴリズムに新規性・進歩性・有用性があるなら,特許申請すればソフトウェア特許が認められる可能性もあるでしょう。委託元が申請してもいいし,あなたが申請してもいいし,他の誰かが申請するかもしれない。特許は早い者勝ちです)


ちなみに。
あなたが著作権者からソースコード使用の許諾を得ているのであれば,
著作権法第二十条第三項にあるとおり,自分のコンピュータでそれをより効果的に使用するために私的改変する権利は認められています。ただしそれが他人の著作物である点は変わりませんから,それを他人に複製することはできません。
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> 詳細は委託契約内容に依存するが


> 基本的に開発者のみの著作権はみとめられない(ANo.2)

いいえ,基本が逆です。
著作権にはカネを払ったのが誰かという視点はありません。
ですから著作権は基本的に,開発者に帰属します。

委託元としてはカネを払ってるのに他人の著作物になっては都合が悪いから,
著作権の基本とは異なることをするために別途,契約を結ぶのです。
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この回答へのお礼

すごいです。
法律家に解答して頂いて嬉しいです。

そうやって、技術のある人は、操られているのですね。
なんと非効率なことだと思います。

お礼日時:2012/06/12 13:11

私は法律家ではありません,素人です。


著作権法の全文はWebで誰でも参照することができますから,私による条文の基本解釈が間違っているようなら指摘してもらえるよう,ソースを示しただけです。
私は判例をまったく知りません。
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