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- 回答日時:
NPO法人の設立の根拠法である「特定非営利活動促進法」14条の6には、「社員総会においては、第14条の4の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。
ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。」とされています。このため、
(1) 定款に通知事項以外でも決議できる場合の定めがあり、今回の緊急提案された事項がその定めの範囲内であれば有効であり、
(2) 定款にそのような規定がない、または、規定があっても、今回の緊急提案された事項がその範囲外であれば、無効です。
定款を確認する必要があります。
法律は、参考URLの下の方 「特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)【PDF】」から見ることができます。
参考URL:https://www.npo-homepage.go.jp/about/index.html
この回答へのお礼
お礼日時:2012/06/24 18:12
早速のご教示有り難うございました。定款を確認したところ、「予め通知された事項について書面をもって評決することが出来る」との記載がありました。これは白紙委任状のみで無くても各事項につき個別に書面表決できるとも読めます。今後の委任状・議決書の参考にしたいと思います。
緊急提案事項については、委任状・議決書は無効であることがよく理解できました。
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