No.3ベストアンサー
- 回答日時:
医師が「労務不能」であると認めてくれれば、傷病手当金が受給できます。
社会保険の用紙に「傷病手当金請求書」というものがありますから、会社に用紙を請求してもらいましょう。
これは、業務上または通勤途上以外の病気や怪我などにより、仕事をすることができなくなり、給料をもらうことができなくなり、4日以上連続して会社を休んだ場合に、4日目から休業補償として「標準報酬日額」(標準報酬月額という社会保険の一種の等級を30日で除した額)の6割が支給されるものです。
なぜ4日以上連続して休まなければならないかというと最初の3日間は「待期」(自動車の保険でいうと免責と同様の意味合いです。)を取るために必要で、4日目から支給されるためです。
ちなみにこの「待期」については、有給でも可です。
ですから、傷病手当金に記入する請求期間は、有給休暇を含めた2週間を請求しちゃいましょう。
会社が記入する欄は、その期間は会社に来ていないことを証明することとなりますので、これも2週間分を記入してもらうこととなります。
医師が記入する欄もありますから、通院している病院でこの欄も2週間分記入してもらってください。
ちなみに傷病手当金の請求の場合、診断書は不可です。
診断書を書いてもらう料金は健康保険が適用されませんが、傷病手当金の医師記入欄に記載する場合の料金は、健康保険が適用されます。
上記すべて記入したら、健康保険に休んだ期間の賃金台帳のコピーと出勤簿(タイムカードでも可)のコピーを添付して請求しましょう。
これで有給休暇を除く8日間の欠勤部分の傷病手当金が支給されるはずです。有給の部分については「傷病手当金の不支給通知」が来ますが、有給をとっているという理由から不支給となる部分ですので、気にしなくてもよいでしょう。
No.2
- 回答日時:
私は、この前まで5ヶ月休んでいました(不眠+鬱)が、
欠勤扱いにして、会社から労災の紙をもらいました。
8月から12月まで(12月分は請求中)は、ちゃんと
手当てをもらっています。
欠勤し始めてから3日間を引いた欠勤分の
6割が労災から15日、月末締めで処理され
次の月末、15日に労災で記入した口座に振り込まれます。
請求できる条件として
(1)業務上による負傷又は疾病
(2)療養のために欠勤
(3)労働することができない
(4)賃金を受けていない
となっています。
満たしているなら
会社に連絡して、その紙をもらいましょう。
今休んでいるなら、2月に入ってから1月分を請求することになっています。
必要事項に記入したあと
まずは通院している病院に提出します。
そのあと会社に届ければ、受理されます。
なので、長くなりそうなら有休は使わないほうが
特になると思います。
No.1
- 回答日時:
傷病手当がありますね。
給料の基本給6割を日割りでもらえます。診断書はありますか?あれば手当てを受け取ることができますよ。
用紙に記入、捺印が必要ですので、会社に相談してはどうでしょうか?
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