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現在2週間休んでいますが、有給を消化しても8日間が欠勤扱いとなります。
病気などで仕事を休んだ場合に社会保険から何らかの手当て類を受け取ることができないのでしょうか。

A 回答 (3件)

傷病手当がありますね。

給料の基本給6割を日割りでもらえます。
診断書はありますか?あれば手当てを受け取ることができますよ。
用紙に記入、捺印が必要ですので、会社に相談してはどうでしょうか?
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私は、この前まで5ヶ月休んでいました(不眠+鬱)が、


欠勤扱いにして、会社から労災の紙をもらいました。
8月から12月まで(12月分は請求中)は、ちゃんと
手当てをもらっています。

欠勤し始めてから3日間を引いた欠勤分の
6割が労災から15日、月末締めで処理され
次の月末、15日に労災で記入した口座に振り込まれます。

請求できる条件として
(1)業務上による負傷又は疾病
(2)療養のために欠勤
(3)労働することができない
(4)賃金を受けていない
となっています。

満たしているなら
会社に連絡して、その紙をもらいましょう。

今休んでいるなら、2月に入ってから1月分を請求することになっています。

必要事項に記入したあと
まずは通院している病院に提出します。
そのあと会社に届ければ、受理されます。
なので、長くなりそうなら有休は使わないほうが
特になると思います。
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医師が「労務不能」であると認めてくれれば、傷病手当金が受給できます。



社会保険の用紙に「傷病手当金請求書」というものがありますから、会社に用紙を請求してもらいましょう。

これは、業務上または通勤途上以外の病気や怪我などにより、仕事をすることができなくなり、給料をもらうことができなくなり、4日以上連続して会社を休んだ場合に、4日目から休業補償として「標準報酬日額」(標準報酬月額という社会保険の一種の等級を30日で除した額)の6割が支給されるものです。

なぜ4日以上連続して休まなければならないかというと最初の3日間は「待期」(自動車の保険でいうと免責と同様の意味合いです。)を取るために必要で、4日目から支給されるためです。

ちなみにこの「待期」については、有給でも可です。

ですから、傷病手当金に記入する請求期間は、有給休暇を含めた2週間を請求しちゃいましょう。

会社が記入する欄は、その期間は会社に来ていないことを証明することとなりますので、これも2週間分を記入してもらうこととなります。

医師が記入する欄もありますから、通院している病院でこの欄も2週間分記入してもらってください。
ちなみに傷病手当金の請求の場合、診断書は不可です。
診断書を書いてもらう料金は健康保険が適用されませんが、傷病手当金の医師記入欄に記載する場合の料金は、健康保険が適用されます。

上記すべて記入したら、健康保険に休んだ期間の賃金台帳のコピーと出勤簿(タイムカードでも可)のコピーを添付して請求しましょう。

これで有給休暇を除く8日間の欠勤部分の傷病手当金が支給されるはずです。有給の部分については「傷病手当金の不支給通知」が来ますが、有給をとっているという理由から不支給となる部分ですので、気にしなくてもよいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
解りやすく本当に参考になり助かります。

お礼日時:2004/01/20 10:09

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