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お世話になります。
先日、会社のある女性が病気の為、一日だけ休暇を取られました。
その際になされた処理が、欠勤扱いでした。欠勤分、給料より天引きされる事になったそうです。
その方は、有休休暇をとった事がないので、日数は残っているはずですし、私も病気で休んだ場合などは、有休を使えるのだと当たり前に思っていたのですが…
有休を使われる事は、会社にとってデメリットなのでしょうか?
それとも、今月の給料支払い額が少しでも減らせる、という理由だけで、こういった処理になったのでしょうか?
今後、もし病気などで休まなければいけなくなった時は、欠勤扱いになると考えておいた方がいいのでしょうか?
回答よろしくお願い致します!
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法
第39条(年次有給休暇)
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し
全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、
又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
法律上、有給休暇付与規定は「与えなければならない」となっているだけで、
「(事前申請のない)病欠までも会社が判断して『有給休暇扱い』としなければならない」
とは記載がありません。
他の方の回答にもあるとおりに「事前申請(もしくは事後であっても正規の手続き)がないから」
という理由で有給休暇扱いとしない会社は多いです。
ルールは「あれば自動的に適用」ではなく、「必要に応じた手続き」によって
適用の有無が決まります。
回答ありがとうこざいます!
有休は病欠の時の為のもの、という認識が間違っていたようですね。
勉強になりました。ありがとうございます。
No.13
- 回答日時:
人事担当です
>なぜ、欠勤扱いになるのでしょうか?
なぜ自動的に有給休暇になると考えたのでしょうか?
・遊園地の割引券を持っている
・割引券を提示しないで入場券を購入すれば普通の料金
うちの場合ですが...
「有給休暇にしないで欠勤扱いにしてください」...そんな人も居られます
長期海外旅行の計画が有ってその時に有休を使いたいからだそうです
基本...
・有給休暇は「申請して認められれば使える」
・通常は事前の届け出が必要
うちでは
・病気などで欠勤された人にはどうするかを問い合わせます...義務ではなくただの親切です
・事後の申請でもほとんど認められられます(拒否された事は有りません)
質問内容でははっきりしないことが...
・有給休暇の残りが本当に有るのか?
・欠勤後きちんと会社に届け出たのか?
有給休暇の日数が有っても必要な手続きをしなければ行使出来ません
>今後、もし病気などで休まなければいけなくなった
会社次第...
回答ありがとうございます!
確かに申請もしていないので、欠勤扱いになるのは当たり前だなと思いました。
有休の取得条件を勘違いしていました。
勉強になりました。ありがとうございます。
No.12
- 回答日時:
有給は基本的には事前の申請が必要です。
当日の欠勤に対しては有給が使えないようにしている会社はあります。
多くの会社はそれでは社員がかわいそうだからということで、病欠の場合だけ当日の有給も認めている会社は多くありますが、別に認める必要はありません。
また有給は本人が申請をしないといけません。
だから、会社が当日の有給を認めていても本人が申請をしないままでいたら欠勤になってしまいます。
回答ありがとうございます!
事前申請が受理されないといけないという、原則を知りませんでした。
本人は、これで納得したようなので、問題はありません。
勉強になりました。
No.11
- 回答日時:
> 今後、もし病気などで休まなければいけなくなった時は、
> 欠勤扱いになると考えておいた方がいいのでしょうか?
申請や許可など会社のワークフローに従っていますか?
申請も何もせず、休みが有給になることもなければ、
交通費や通勤費が勝手に口座に振り込まれることもないですよ?
資格を取った際の自己啓発金や等も同様です。
回答ありがとうございます!
前の職場では、当たり前のように有休扱いになっていたので、勘違いしていました。また、有休の主たる使い方だとも思っていました。
勉強になりました。
No.9
- 回答日時:
普通の会社は、有給が残っていれば有給です。
欠勤は、有給を使い切った場合。
その欠勤扱いになった会社は、変な会社です。
普通は、そんな事しませんが。
転職を考えた方がいいかも。
そう言う会社は、他にも変な事しているのでは?
サービス残業、社会保険ごまかし、
税金ごまかし、給料遅れ、等。
回答ありがとうございます!
前の職場では、有休扱いになっていたので、今回のケースを疑問に思いました。
今の会社は、今の会社なりに考えがあるのでしょうね。
ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
会社で総務を担当している者に過ぎません。
ウチの会社は 簡単な用紙があって それに書いて3日前までに課長に提出することになっています。その用紙には、有給とか 特別休暇 欠勤などに○をつけます。当日の電話連絡ののち事後届出の場合は、原則欠勤扱いですが、課長の判断で有給とすることも出来ます。なお、当日連絡無しの場合は、無断欠勤となり 勤怠査定や懲戒の対象となります。
ただし、会社によって、手続等の仕組みが異なりますので、ココで一般論を聞いても 参考にはになりません。会社の規定を読んで見てください。いずれにせよ、「休みます」ではなく「有給を取ります」とはっきりと意思表示をしていない限り、会社の対応に問題はありません。
回答ありがとうございます!
有休は病欠の時の為のもの、という認識でいたのが間違いだったようですね。
弊社では、病気以上の重大な理由ではないかぎり、有休は受理されそうも無いので、ほとんど有休は無いと考えた方が良さそうですね。
勉強になりました。ありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
年次有給休暇届を提出して許可を受けてから使えるものです。
事業主は、業務に支障がある場合には拒否出来ます。
書式に関しては検索して下さい。
今回の場合は病欠なので欠勤扱いが妥当です。
しかし、現実には上司・人事担当者の裁量で有給扱いにする事もあります。
料簡の狭い上司に当たったという事でしょう。
気の毒としか言い様がありません。
回答ありがとうございます!
病欠の場合は、有休扱いにしてもらえると思い込んでいた私が、甘かったようです。
本人は納得されているようなので、よかったです。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
> こういった処理になったのでしょうか?
私の勤めている会社でも
有給の申請をしていなければ欠勤扱いです。
#実際には標準労働時間*出勤日の時間数さえ働いていれば
給与を減らされることはありません。
自分が有給を取得するために必要な手続きは行っていますか?
回答ありがとうございます!
人事の方と上司が、有休扱いにさせましょうという内容の話をしていたのに、実際の処理が欠勤だったので、何故なんだろうと疑問に思いました。
休まれた方は、何も申請などされていないと思います。
以前は、事後申請でも取得できていたようなんですが。不況だからかもしれません。
解決しました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
会社によって違いはあると思いますが、
有給休暇は「事前に申し出て取得する」という規則になってません?
上司の温情で有給にしてくれる場合もありますが、いつ申請した休暇か?と確認された場合、最低でも営業日で3日以上前に申請しないと、有休でいない人の分の仕事のやりくりができないので、会社としては、「その日はダメだがこの日で」って変更することが法律で認められているはず。まして当日や事後の申請は・・・(^_^;)
ちょっと、法律で勝負を仕掛けられたら負けそうですし、今後のことも考えて欠勤にしておいたほうがよいのでは?かと・・・(;一_一)
回答ありがとうございます!
その方が休まれている時に、人事の方と上司が、有休扱いにさせましょうという内容の話をしていたのに、実際の処理が欠勤だったので、何故なんだろうと疑問に思いました。
また、以前に風邪で休まれた方は、事後申請でも受理されていたので、なぜ今回は?という感じです。
休まれた本人は、納得されているようなので、会社と争う事はなさそうです。
ありがとうございました。
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