A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
高額療養費は月の支払額が一定額を超えた場合、その超えた部分が払い戻しになる制度
一部負担金減免は病院に支払う料金の一部又は全額を「支払いを猶予」するか「免除」してもらうための制度です。
似たようなもんですが少し違いますね。
前者は支払いが前提にあり、後者は支払いそのものの有無にかかわります。
確か、法律で決まっている事ですので制度としてはどこにでもありますが、あまり申請する人がいない制度なので経験の浅い職員は知らなくて当然だと思います。
一応、受付は各保険者、つまり国保の場合は市町村でやる事にはなってるんですがね。
条件的には決まった規定はないため、場所によりマチマチでしょうが、多くは病気や災害等の理由により収入が大きく減少し、医療費の支払いが困難であると認められた場合になります。
恒常的に病院にかかっていて苦しい、ってだけでは認められないでしょう。
また、無期限というわけでもなく3ヶ月から半年の有限です。
あくまで一時しのぎ、数ヶ月で仕事等に復帰し、その後の支払いには苦慮しないような人向けの制度です。
そうでない人については、役所の側でも生活保護の方に相談したほうが断然いいと言うんじゃないですかね。
実際そうだから、職員でも知らないほど知名度が無いのだとは思います。
No.3
- 回答日時:
>国民健康保険の一部負担金減免制度はどんな時に申請出来るのか、
以下のリンクにありますように「『特別の理由がある』ために患者が保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難」な場合で、独自の基準にもとづいて減免が行われます。
『医療費窓口負担の減免制度(減額または免除)―一部負担金の減免とは』
http://kokuho.k-solution.info/2006/05/post_8.html
≫ただし、この制度は国民健康保険法第44条にもとづき市区町村が独自に基準を定めて実施する制度です。
≫国の制度として、医療保険料の減免はありますが、窓口での負担の減免制度はありません。
≫また、財源不足から実施していない市区町村もあります。
「国民健康保険法」
http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM#s4.1
(抜粋)
≫第44条
≫保険者は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に第42条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。
≫1.一部負担金を減額すること。
≫2.一部負担金の支払を免除すること。
≫3.保険医療機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
>またどこに相談して申請したらいいのでしょうか?
・市町村運営の「国民健康保険」ならば「市区町村」
・「国民健康保険組合」運営の「国民健康保険」ならば「国民健康保険組合」となります。
ただし、上記のように全国一律の制度ではないので減免を行なっていない場合は担当者も「?」となると思います。
No.2
- 回答日時:
http://www.city.tajimi.gifu.jp/hoken-nenkin/pubc …
http://www.jcpsendai.sakura.ne.jp/html/siseijoho …
国民健康保険法第44条によるものです。
各市区町村で独自に基準を設けているようです。(市区町村によっては対応していないようです)
新潟市の例です。
http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/jorei/jyore …
問い合わせは、国民健康保険の係りで、「国民健康保険法大44条による一部負担金免除について」と問い合わせてください。
★
他にも「高額医療・高額介護合算療養費制度」と言うものもあります。
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20090 …
高額療養費制度は、月ごとに限度額があり支払うものですが、高額医療・工学科以後合算療養費制度は、年間の負担額の上限が決まっているものです。
No.1
- 回答日時:
>国民健康保険の一部負担金減免制度について…
私の市では、寡婦や母子父子家庭などでは、おたずねの助成制度があります。
>市役所の支所で聞いても職員が全く分からないみたいで…
私の市では、高額療養費は市民課の国保・年金担当、寡婦・母子は福祉事務所の担当と分かれています。
市民の目からはたしかに分かりにくいですが、職員が分からないとは・・・・。
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