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私の友人がバーを経営しています。
黒人音楽が好きでブルーズなどの曲を営業中に流しています。
私が遊びに行った時にジャスラックの営業さんが来て、公共の場での使用する場合は、ジャスラックに使用料(?)を払うように言われました。
友人も言われてみればその通りだ。ということで払うことには問題ないと言っていましたが、
ジャスラックに支払った著作権料はちゃんと海外のミュージシャンやレコード会社に渡るのか?
と聞いたところ、私は唯の営業なので良く分かりませんとのことでした。
好きなアーティストなので著作権が発生するのなら支払いたいと言っていますが、ジャスラックに支払った使用料が本当に海外のアーティストなどに支払われるのか非常に疑問です。
著作権について全く知識が無いため分かりませんが、法に基づいた方法で誰にも文句を言われない方法で営業中にCDなどを流す場合はどうすればいいのでしょうか?
ロバートジョンソンとかジョンリーフッカーなど故人の場合は著作権がなくなるのでしょうか?
拙い質問ですみませんが宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

著作権の保護期間についてですが、これは、著作者の国によって若干異なります。

「ロバートジョンソンとかジョンリーフッカーなど」とのことなので、米国の例を示します。

・著作権(作詞・作曲家の権利):1978年以降に発表された作品の場合は作者の死後70年間保護されます。1977年までに発表された作品については作者の死後50年間です。

 但し、米国の著作物を日本で使用する場合は、第二次世界大戦終結前に発表されている著作物に関しては戦時加算として発表時期により最大3794日の保護期間延長があります。

 …ロバートジョンソンの場合は、これを考慮しても没後既に74年が経過しているので、著作権保護期間は既に過ぎています。ジョンリーフッカーの場合は亡くなったのが2001年ですので、著作権はまだまだ有効です。


・上記以外に、レコード会社・音楽出版社が所有する著作隣接権(いわゆる原盤権)に関する注意も必要です。原盤権は、原盤が製作された時から50年間保護されます。

 つまり、例えばロバートジョンソンの場合、使用しようとする音源が74年以上前のオリジナルであれば問題はありませんが、リミックス版CDのようなものを使用する場合は、そのCDを製作したレコード会社に新たな原盤権が発生している可能性があるので注意が必要です。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとございました!
結構面倒なシステムなんですね^^;
でも勉強になりました。

お礼日時:2012/08/13 12:27

ジャスラックに渡った金銭はどこに行くかわかりません。


少なくとも著作権者に渡っているとは思えません。

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この回答へのお礼

やっぱりジャスラックからアーティストにお金が行くわけではないのですね^^;
でもジャスラックはすごい!
こういうビジネスをしていかなければなりませんね!^^
楽して設ける最高のビジネスですね^^

なくなればいいのに・・・・・。

お礼日時:2012/08/13 12:32

以下のようなページがあります。


http://www.jasrac.or.jp/profile/business/assent. …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
上記HPを拝見いたしました。

>>一方、利用者の方からお支払いいただいた使用料を作詞者・作曲者など関係権利者の方に正しく分配(使用料の送金)することもJASRACの大切なつとめです。

とありますが、今回のケースのように一般的な飲み屋さんなどで流しているCD(しかも一般的にはマイナーなブルーズ)に対しての分配なんて絶対に無理だと思います。
この日には○○の○○○という曲を次の日には△△の▲▲▲という曲を流しましたとか報告をするのでしょうか?

いずれにしても無理がありますね^^;

お礼日時:2012/08/13 12:37

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